トップページ市民参画課特定非営利活動法人(NPO法人)に関するお知らせ特定非営利活動法人の役員の欠格条項が見直されました

特定非営利活動法人の役員の欠格条項が見直されました

 令和元年6月14日に公布された成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律により、令和元年12月14日付で下記のとおり特定非営利活動促進法の一部が改正されました。

 それに伴い、役員変更の際に提出していただく「就任承諾及び誓約書」の様式が一部変更になりました。

参考:愛媛ボランティアネット(愛媛県からのお知らせ)

改正の概要

 成年後見制度を利用していることをもって一律にNPO法人の役員になれないとする扱いを改め、役員に相応しい能力の有無を個別的・実質的に審査・判断する仕組み(個別審査規定)へと見直されました。

1.改正前

 第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。

  1. 成年被後見人又は被保佐人
  2. 破産者で復権を得ないもの
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  4. この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(中略)に違反したことにより、又は刑法(中略)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  5. 暴力団の構成員等
  6. 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者

2.改正後

 第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  3. この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(中略)に違反したことにより、又は刑法(中略)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  4. 暴力団の構成員等
  5. 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
  6. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの (※)

※内閣府令概要
NPO 法第 20 条第6号に規定する「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの」として、「精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」と定める。

様式の変更

 法改正に伴い、「就任承諾及び誓約書」様式が変更されました。

就任承諾及び誓約書(PDF 203KB)
就任承諾及び誓約書(Word 47KB)

お問い合わせ

市民参画課

電話番号:0898-36-1530
メール:siminsankaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階