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防犯対策機器の購入・設置補助を行います

市内業者から購入した防犯対策機器の設置費用の一部を補助することにより、市民の防犯意識の向上及び犯罪の未然防止を図り、安全で安心して暮らすことのできるまちづくりを推進します。

今治市防犯対策機器設置補助金のご案内(PDF 261KB)

事業内容

防犯対策の強化を図るため、屋外防犯カメラ、モニター付きインターホンおよび屋外人感センサーライト、鍵付き宅配ボックス(固定型)の購入・設置に要する費用の一部を補助します。
※対象は市内業者による購入・設置に限ります。

対象者

屋外防犯カメラ、モニター付きインターホンおよび屋外人感センサーライト

市内に所在する居住用建物または事業用建物の所有者

鍵付き宅配ボックス(固定型)

市内に所在する居住用建物の所有者、集合住宅の所有者または管理組合

購入対象期間・申請受付期間

令和8年7月1日~令和9年2月1日
※ただし予算がなくなり次第、終了となります。

補助額

(1)屋外防犯カメラ

補助対象者:市内に所在する居住用建物または事業用建物の所有者

補助内容 屋外防犯カメラを購入し設置する費用の2/3以内
補助上限額 上限5万円

(2)モニター付きインターホンおよび屋外人感センサーライト

補助対象者:市内に所在する居住用建物または事業用建物の所有者

補助内容 モニター付きインターホンおよび屋外人感センサーライトを職入し設置する費用の2/3以内
補助上限額 上限1万円

(3)鍵付き宅配ボックス(固定型)

・補助対象者:市内に所在する居住用建物の所有者(個人住宅など)

補助内容 鍵付き宅配ボックス(固定型)を購入し設置する費用の2/3以内
補助上限額 上限2万円

・補助対象者:市内に所在する集合住宅(10戸以上)の所有者又は管理組合

補助内容 鍵付き宅配ボックス(固定型)を購入し設置する費用の2/3以内
補助上限額 上限30万円

補助申請にあたっての注意事項

  • 市内業者から購入し、設置したものが対象です。
  • 予算額に達した場合は受付を終了します。
  • 予算額に達した場合は、申請受付期間内であっても受付を終了します。
  • 購入・設置前に必ず誓約事項をご確認ください。

誓約事項

【全員】

①申請する防犯対策機器は市内業者において購入・設置するものです
②市税等の滞納はありません
③暴力団及び暴力団員ではありません
④建物の売買を目的として実施するものではありません
⑤設置場所は、申請者自身の建物の敷地内です

【屋外防犯カメラ設置の場合】

⑥近隣住民のプライバシーに配慮して設置します。
⑦犯罪事件の捜査や行方不明者の捜索等に際し、警察から映像データの提供依頼があった場合は協力をします

【屋外防犯カメラ・モニター付きインターホン及び人感センサーライト設置の場合】

⑧市内に所在する居住用建物又は事業用建物の所有者

【鍵付き固定型宅配ボックス設置の場合】

⑨市内に所在する居住用建物・集合住宅(10戸以上)の所有者又は管理組合

申請書兼請求書様式・補助金要綱

補助金交付申請書兼請求書(Word 32KB)

今治市防犯対策機器設置補助金交付要綱(PDF 218KB)

よくある質問QA

市外業者から購入した場合も対象ですか?

対象外です。

インターネット通販で購入した場合も対象ですか?

対象外です。

建物所有者が市外在住でも申請できますか?

申請できます。ただし、市内に所在する居住用建物または事業用建物の所有者であることが要件になります。

賃貸住宅の入居者でも申請できますか?

申請できません。建物の所有者が対象です。

事業所や店舗も対象になりますか?

所有者であれば、対象となります。

補助金の申請は購入前に必要ですか?

必要ありません。購入・設置後に申請してください。
ただし令和8年7月1日~令和9年2月1日の間に購入・設置したものに限ります。

申請にはどのような書類が必要ですか?

交付申請書兼請求書、領収書、設置状況が確認できる写真(全体・近景、インターホンの場合は室内外両方)、口座番号がわかるものが必要です。
ただし領収書の日付は、令和8年7月1日~令和9年2月1日までのものに限ります。

中古品は対象になりますか?

市内業者で購入していれば対象となります。

自分で設置した場合も対象になりますか?

市内業者で購入したものであれば対象となります。

複数台設置した場合も、補助対象になりますか?

対象となります。ただし、補助金額は対象経費の3分の2以内とし、各機種ごとに定める上限額までです。

宅配ボックスは据置型でも対象になりますか?

据置型を購入した場合は、固定をしてください。

補助金は何回でも申請できますか?

同一の申請者につき、各対象機器ごとに1回限りです。

予算額に達した場合はどうなりますか?

申請受付期間内であっても、受付を終了します。

お問い合わせ

市民参画課

電話番号:0898-36-1530
メール:siminsankaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階