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今治市市民活動推進基金について

 今治市市民活動推進基金とは、市民の皆様からの善意をまちづくりに結びつける新たな仕組みです。新しい公共の担い手となるNPO法人に育成のため、「今治市市民が共におこすまちづくり条例」の理念に基づき設置した基金です。

基金のしくみ

 市民の皆様からの寄附と市費をあわせて基金に積み立てます。これを財源として、新たに設立されるNPO法人の設立ならびに初期活動に要する経費の一部を支援します。
 皆様からの寄附により、様々な地域課題の解決に取り組む「新しい公共」としてのNPO法人の活動が活発になり、市民活動がさらに推進され、今治市のまちがより個性的で魅力あるものになることを目指します。

基金のしくみ

寄附の申請

 「今治市市民活動推進基金」に寄附される場合、市民参画課市民活動推進係までご連絡いただくか、「今治市市民活動推進基金」納付書の送付依頼書にてお申し込みください。必要書類をお送りいたしますので、最寄の金融機関にてお振込みください。

送付依頼書のダウンロード(PDF 38KB)
送付依頼書のダウンロード(Word 35KB)

寄附金控除について

 今治市市民活動推進基金にご寄附いただきますと、税法上の優遇措置が受けられ、所得税または法人税の確定申告の際に寄附金控除の対象となります。
※確定申告の際には、今治市の発行する寄附証明書を持って申告してください。

個人が寄附した場合

所得税(所得税法第78条)

寄附金額か総所得金額の40%のどちらか低いほうの金額から、2,000円を引いた金額が所得金額から控除されます。

住民税(地方税法第37条の2及び第314条の7)

寄附金額に応じて、一定限度額まで控除されます。控除される金額は、次のアとイの合計額です。
ア(寄附金額-2,000円)×10%(一律)
イ(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の税率)
※控除の限度額は、総所得金額等の30%が限度です。
※イについては、住民税の所得割額の約20%が限度です。

相続税(租税特別措置法第70条)

相続により取得した財産を申告期限内に寄附した場合、一定の要件を満たしていれば、その寄附した財産は相続税の課税価格の計算には算入されません。

法人が寄附した場合(法人税法第37条)

法人の有する通常の損金算入限度額にかかわらず全額損金算入できます。

お問い合わせ

市民参画課

電話番号:0898-36-1530
メール:siminsankaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階