計量器「はかり」の定期検査を受けましょう
身近な計量
私たちは日常生活のあらゆる場面で「計量」とかかわっています。
例えば、身長や体重を計るとき、食料品を購入するときや調理するとき、タクシーに乗るとき、ガソリンを入れるとき、ガス・電気・水道の使用量を計るときなどがそうです。
計量の適正な実施を確保するために、今治市では計量器に関する検査等の計量業務を実施しています。
今治市が行う主な計量業務
はかりの定期検査
計量法により規定される「取引」や「証明」に使用されるはかり(分銅・おもりを含む)は、2年に1度、当市が実施する定期検査または国家資格を持った計量士による検査(代検査)を受ける必要があります。
合格したはかりには合格シールが貼付されます。
令和6年度 小型はかりの定期検査日程及び検査場所(PDF 55KB)
計量関係事業所への立入検査
計量の適正な実施を確保するため、商店・スーパー・ガソリンスタンドなどの一般事業所や計量関係事業者に立ち入り検査を実施して、使用中のはかりや商品の内容量などを検査します。
1.商品量目立入検査
消費者保護を目的として、前期(中元時期)と後期(年末時期)に、商品を計量して詰込・販売を行う製造事業者・量販店に立ち入り、商品の内容量について検査し、適正計量の確保を図ります。
2.特定計量器立入検査
取引・証明に使用される特定計量器(メーター)は有効期間が定めてあり、その期間を超えたものは使用できません。期限が切れている場合には、検定を受けた新しい計量器に交換する必要があります。
有効期間が定められている特定計量器について、定期的に事業所に立ち入り、有効期間や検査台帳の確認などを実施しています。
主な特定計量器の有効期間
- ガスメーター(都市・プロパン)10年
- 水道メーター8年
- 電気メーター(家庭用)7年または10年
- 燃料油計(ガソリンスタンド等)5年または7年
- タクシーメーター 1年
計量思想の普及啓発
はかりを使った消費者が参加できるイベントを開催し、市民の計量意識向上を図ります。
ご存じですか?
検定証印
取引・証明に使用するはかりは 「検定証印」または「基準適合証印」が 付いているものでなければ使用できません。 はかりにこのマークが付いているか必ず確認してください。
検定証印
基準適合証印
なお、以下の証印が付与されている家庭用計量器(キッチンスケールやヘルスメーターなど)は、商品の販売・検収のための計量や、病院・学校等での健康診断といった取引・証明に使用することはできません。検定証印また基準適合証印の付いているものを使用してください。
適正計量管理事業所
工場や店舗等において、自主的に 計量器の精度等の維持管理や適正な計量の実施ができる事業 所は適正計量管理事業所として指定を受けることができます。 指定を受けると、定期検査が免除される他に、標識を掲げたり、 商品に標識を付けることができ、お店の信用度が高まります。
今治市内で指定を希望する事業所は、今治市消費生活センターへ申請をしてください。
適正計量管理事業所の標識
お問い合わせ
市民参画課 消費生活センター
電話番号:0898-36-1531
メール:syouhi-center@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館1階