トップページ市民参画課認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

 申請を希望される場合は、事前に市民参画課までご相談ください。

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例とは

 平成27年4月1日に地方自治法が改正され、これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、所定の手続きを経ることで認可地縁団体への名義変更を可能にする特例制度が新設されました。 

特例の対象となる場合

 次の4つの要件にいずれも該当し、かつ、これらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。

  1. 不動産を所有していること。
  2. 不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員またはかつて認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人またはこれらの相続人)の全部または一部の所在が知れないこと。

登記までの流れ

  1. 相続人の所在がわからない等により登記ができない場合、市に疎明資料を添付のうえ、「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。
  2. 市は、提出された疎明資料により要件を確認します。
  3. 市は、提出された疎明資料により要件を満たしている場合、当該不動産の所有権または移転の登記をすることについて、異議のある関係者は市に対し異議を述べる旨の公告を行います。
  4. 3か月以上の公告期間において異議の申し出がなかった場合は、登記関係者等の承諾があったものとみなして、異議の申し出がなかった旨の証明書を交付します。
  5. 法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。

公告申請書、異議申出書の様式等について

 公告申請書、異議申出書の様式等、詳細につきましては、市民参画課までお問い合わせください。

現在公告されているもの

現在、公告を行っている案件はありません。

お問い合わせ

市民参画課

電話番号:0898-36-1530
メール:siminsankaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階