近隣の管理されていない空き家から敷地内に落下物が落ちてくるのでどうにかしてほしい
(回答)
空き家対策担当の職員が現地を確認し、所有者等の調査を行い判明次第、状況写真を添付して改善を依頼する文書を送付することが可能です。
相談センターまたは建築課空家対策係(電話番号:0898-36-1566)へご連絡ください。
もし被害が生じた場合は、民法第717 条より空き家の所有者等に対してその損害を賠償請求できる可能性がありますので、弁護士法律無料相談をご利用ください。
お問い合わせ
市民参画課
電話番号:0898-36-1530
メール:siminsankaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階