トップページ市民参画課市民が真ん中相談センターよくある相談例(相続人にあたる方より)親族が亡くなってから数年経過後に親族名義の借金が請求された。払う必要があるのだろうか

(相続人にあたる方より)親族が亡くなってから数年経過後に親族名義の借金が請求された。払う必要があるのだろうか

(回答)

相続は直系尊属または3親等内の親族に権利が与えられます。相続放棄を行う場合、相続を受けることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ届出する必要があります。

このケースでは相続開始時点から数年経過しているため、相続放棄できない可能性があります。ただし、10年以上経過している場合、時効により解決することもありますので、請求先と連絡を取る前に、相談センターまでご相談ください。

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