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外国人を雇用されている事業主の皆様へ(お願い)

外国人の方が個人住民税(市民税・県民税)の納税をしないまま退職・帰国(出国)し、徴収が困難になるケースが発生しています。年の中途で退職し、帰国(出国)される場合でも、納税義務がなくなることはありません。従業員の方が帰国(出国)される前に、以下の手続についてご確認いただきますようお願いします。

個人住民税の特別徴収について

給与の支払者が、個人住民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から個人住民税を特別徴収(差引き)し、従業員がお住まいの市区町村に納入していただく制度です。

個人住民税は前年の所得に対して課税されます。したがって、年の中途の退職・帰国(出国)にかかわらず、支払いの義務があります。従業員の方が外国人であっても同様になります。

外国人が退職・帰国(出国)することが分かったら

個人住民税の納め忘れがないよう、以下の手続きについてご協力いただきますようお願いします。

(手続き1)退職時の未払い税金及び新年度の個人住民税の徴収

  1. 退職時の未払い税金
    (1)残りの個人住民税(特別徴収税額)の一括徴収
     最後に支払われる給与または退職手当等からの一括徴収をお願いします。(※)1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。
    (2)納税管理人の選任
     残りの個人住民税(特別徴収税額)の一括徴収ができない場合で、日本から出国するまでの間に個人住民税を納めることができない場合は、出国する前に日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を設定するように外国人の従業員に周知をお願いします。
  2.  
  3. 新年度の個人住民税の徴収のお願い
    新年度の個人住民税の試算および納税管理人の選任のお願い
     1月2日以降、帰国される方で新年度の個人住民税が課税された場合は、税額通知が発送される5月頃までに、外国人の従業員自身が納税管理人の選任をしていなければ、転居先不明となり、納めることができなくなります。
     つきましては、外国人を雇用されている事業主の皆様へ、新年度の給与所得に係る個人住民税の税額試算により、税額を確認していただくとともに納税管理人となって、新年度の個人住民税を預かっていただき、自身に代わり納めていただきますようご協力をお願いいたします。

※設定のお手続きについては、次項をご参照ください。

(手続き2)納税管理人の届け出について

「納税管理人」とは、本人(納税義務者)に代わって納税事務一切を代行していただく方です。日本国内にお住まいの方、または、事業者を納税管理人として設定していただくことが可能です。

※設定するにあたっては、下記の及び「納税管理人申告書」または「納税管理人承認申請書」をご提出ください。

従業員が退職後に出国予定の場合の市県民税納税管理人の設定(PDF 138KB)

市民税・県民税・森林環境税 税額試算依頼書(PDF 56KB)
市民税・県民税・森林環境税 税額試算依頼書(Word 10KB)

納税管理人申告書(納税管理人が市内の方)(PDF 61KB)
納税管理人申告書(納税管理人が市内の方)(Word 15KB)

納税管理人承認申請書(納税管理人が市外の方)(PDF 48KB)
納税管理人承認申請書(納税管理人が市外の方)(Word 58KB)

外国人の方の個人住民税について

外国人を雇用する事業者の方へ

※次のチラシをご活用ください。

~外国人を雇用する事業者の方へ~住民税の特別徴収にご協力ください!(PDF 389KB)

お問い合わせ

市民税課

電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階