配当所得
上場株式等
平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得について、総合課税と申告分離課税が選択できるようになり、申告分離課税を選択した場合には、配当控除は適用されませんが、上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算を行なうことが可能となりました。
確定申告をする | 確定申告をしない | ||
---|---|---|---|
総合課税を選択 | 申告分離課税を選択 | ||
税率 ※ | 所得税:累進税率 住民税:10% |
所得税:15%(7%) 住民税:5%(3%) |
所得税:15%(7%) 住民税:5%(3%) |
配当控除 | あり | なし | なし |
上場株式等に係る譲渡損失との損益通算 | できない | できる | できない |
合計所得金額算入されるかどうか | 算入 | 算入 | 不算入 |
※税率のかっこ内は平成21年1月1日~平成25年12月31日までの税率です。
平成25年から平成49年までは、所得税に復興特別所得税が加算されます。
(1)申告不要の配当所得について
特定口座(源泉徴収あり)を利用の場合、申告の必要はありません。ただし、特定口座の源泉徴収選択口座分以外の株式等に係る譲渡所得等の金額と損益を相殺するために、申告をすることもできます。
【申告しない場合】
5%の源泉徴収で課税が終了し、扶養控除の適否を判定する合計所得金額には算入されません。また、国民健康保険税の所得割の算定基礎となる総所得金額等にも算入されません。
【申告する場合】
5%の税率で住民税配当所得割が課税され(分離課税)、特別徴収された税額は、所得割額から控除されます。控除しきれなかった金額(控除不足額)がある場合には、均等割額に充当し、それでも充当しきれなかった金額は還付されます。
なお、申告することを選択した場合には、扶養控除等の適否を判定する合計所得金額に算入されます。これにより、扶養判定、国民健康保険税、各種給付判定に影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
※平成29年度税制改正により、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市県民税申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税)を選択することができます。(法律施行日:平成29年4月1日)
ただし、令和6年度(令和5年分)から、個人住民税の課税方式は所得税と一致させることになりました。(令和4年度税制改正)
市民税・県民税 特定配当等・特定株式譲渡所得申告書(PDF 111KB)
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(Excel 16KB)
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(PDF 82KB)
注意事項
- 上場株式等の譲渡所得に関して、申告不要制度を選択できるのは、源泉徴収ありの特定口座で取引したものに限ります。
- 源泉徴収口座内の上場株式等の配当所得等または譲渡所得を申告するか否かについては、口座ごとに選択可能です。
- 申告不要制度を選択した場合、配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除、配当控除の適用はありません。
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除がある方で、申告不要制度を選択した場合、繰越控除期間中は市県民税の申告の際に「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(第57号様式)」の提出が必要となります。また、繰越控除期間中に市県民税の申告をしなかった場合、確定申告で申告した繰越控除金額が市県民税に適用されます。
非上場株式等
区分 | 税率及び合計所得金額に対する取扱い | ||
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所得税 | 住民税 | ||
小額配当 【1回5万円以下】 (年1回10万円以下) (確定申告不要) |
確定申告しない | 不算入 源泉徴収20% |
算入(総合課税) ※所得税と住民税で合計所得金額の取扱いが異なります |
確定申告する | 算入(総合課税) 源泉徴収20% |
算入(総合課税) | |
5万円超の配当 (年1回10万円) |
確定申告する | 算入(総合課税) 源泉徴収20% |
算入(総合課税) |
支払金額に対して所得税(20%)が源泉徴収されています。住民税は源泉徴収されていないため、少額配当として確定申告をしない場合であっても、住民税においては申告が必要であり、他の所得と総合課税されます。
お問い合わせ
市民税課
電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階