市民税課に寄せられるよくあるご質問(介護保険料関係)
私の昨年の年金収入は一昨年とほぼ同額でしたが、今年度の介護保険料が上がっていました。なぜですか?
昨年度は世帯員が全員住民税非課税でしたが、今年度は世帯内に住民税が課税になった方がいる場合、保険料が上がってしまうことがあります。また、所得が少しだけ上がった場合でも、保険料の段階が上がる場合があります。
年金機構から送られてきた年金振込通知書の介護保険料の額と今治市から7月に送付された納入通知書の介護保険料の額が違うのはなぜですか。
「年金振込通知書」は、通知書作成時点で厚生労働省が把握しているデータを基に作成されており、介護保険料の見込み額が記載されています。そのため、今治市で発送している納入通知書と徴収額が異なっている場合があります。実際の介護保険料の特別徴収額は、7月中旬にお送りしている納入通知書でご確認ください。
職場の給与からも介護保険料が引かれています。二重払いなのではないですか。
介護保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月から、月割りで算定され、健康保険とは別にお住まいの市町村に納めていただくことになります。1日生まれの方は、前月が算定開始月となります。(例)。4月1日生まれ→3月分から算定
職場の健康保険に加入している方で、65歳になった月以降も引き続き給与から介護保険料が差し引かれているときは、本人の分ではなく、40~64歳の配偶者等の介護保険料である場合があります。また、会社によって介護保険料の納付方法が異なることがあるため同じ月に両方納めていただくことがあります。詳しくは職場の健康保険組合などにお問い合わせください。
今治市に転入して、今治市から介護保険料納入通知書が届いたので納めましたが、年金からも特別徴収(年金天引き)されていました。二重納付ではないですか?
介護保険料は今治市に転入した月分からが発生するようになります。前住所地での介護保険料は前月分までです。しかし、前住所地の介護保険料の特別徴収が止まるまでの手続きが数か月かかるため、今治市に転入後も前住所地の保険料が引かれてしまうことがあります。前住所地での保険料が納めすぎになった場合、保険料が還付されますので、二重納付にはなりません。
今まで国民健康保険税と一緒に介護保険料を納めていましたが、65歳になって今治市から介護保険料の納付書が届きました。しかし、国民健康保険税の額は介護保険料の納付書が届く前と同じです。国民健康保険税の介護分は2重納付になりませんか。
国民健康保険税と一緒に納めていただく介護保険料は、65歳の誕生月の前月までの保険税を1年間で均等になるように割っています。65歳になって届いた介護保険料の納付書は、65歳の誕生月以降の保険料となりますので、2重納付にはなりません。
私たち夫婦は非課税ですが、子どもが仕事を始めて住民税が課税になったため、世帯では住民税が課税となり、介護保険料が高くなりました。子どもとは生計が別のため、今から世帯を分離すれば安くなりますか?
介護保険料は、その年度の4月1日を基準日として決定します。基準日以降に世帯員の変動があっても、さかのぼって介護保険料額の変更はおこないません。年度途中に住民税が課税されている方が世帯を分離すると、翌年度の保険料段階が下がります。しかし、他の制度・料金等に影響があるかもしれませんので、十分確認をしてから世帯分離を行ってください。
65歳以上の親が亡くなりました。介護保険料はどうなりますか。
65歳以上の方がお亡くなりになられた場合、介護保険の被保険者資格の喪失日はお亡くなりになられた日の翌日となります。介護保険料は被保険者資格喪失日の前月までの月割りで計算し、翌月ころに変更決定通知書をご遺族へお送りさせていただきます。(月の末日にお亡くなりになられた場合は、お亡くなりになられた月までを算定し、月の末日以外にお亡くなりになられ場合は、お亡くなりになられた前月までを算定します。)その際、支払い済みの保険料と比べて不足がある場合は、納付書を同封しています。
死亡された方が年金を受給していた場合、ご遺族は年金保険者の手続きをお願いします。
ご遺族が死亡届を提出しても年金保険者が年金からの保険料の徴収を停止するのには、数か月かかるため、死亡後に振り込まれる年金から介護保険料が徴収されていることがあります。
介護保険料を納めすぎている場合は、年金保険者の処理結果により今治市(納税課)から還付の通知があります。
なお、ご遺族の方が県外に居住されている場合等、住所以外の場所に送付を希望される場合は、相続人代表者指定届(兼送付先変更届)を提出してください。
【提出先】
〒794-8511
愛媛県今治市別宮町1丁目4番地1 今治市役所 市民税課 国保介護賦課係
介護保険料はどのようにして納めますか。
- 65歳以上の方は、原則、年金から差し引かれる特別徴収(年金天引き)になります。
- 年金の年額が18万円未満の方、年度の途中で65歳になられた方、他の市町村から転入された方等は、普通徴収(納付書等での納付)になります。
- 40歳以上65歳未満の方は、加入している社会保険組合の保険料や国民健康保険の保険税に含まれています。
介護保険料を特別徴収(年金天引き)に変更したいと思います。市役所で手続きが必要ですか。
介護保険料を特別徴収(年金天引き)に変更するための手続きは必要ありません。しかし、特別徴収(年金天引き)が始まるまでに、年金保険者(日本年金機構など)と市町村で名簿の照合等の準備作業が必要となり、準備には半年から1年程度必要です。
特別徴収が開始される前には、今治市から特別徴収開始通知書等により事前にお知らせします。
今治市から介護保険料が特別徴収(年金天引き)に変更になるという通知が届きました。今までどおり普通徴収(納付書や口座振替等)で納付することはできますか。
介護保険法で介護保険料の納付は、原則、特別徴収(年金天引き)することが定められています。(介護保険法第131条、第135条)
希望により特別徴収(年金天引き)から普通徴収に変更することはできません。
保険料が特別徴収(年金天引き)されていないのはなぜですか。
介護保険料は原則、特別徴収(年金天引き)となりますが、次のような場合には、普通徴収(納付書での納付)となります。
①年金の支払い額が年額18万円未満
②年度途中で65歳になられた
③今治市へ他の市町村から転入された
④年度途中に修正申告等により、所得段階区分が変更となった
⑤年金の再裁定など年金の種類や金額が変更された
⑥年金の支払いが停止(一時停止)になった
⑦年金を担保に借り入れを行った
⑧年金の繰り下げ受給手続きをした等、年金を受給していない
介護保険料を特別徴収(年金天引き)で納付していたのに、急に普通徴収に変わりました。なぜですか。
今まで特別徴収(年金天引き)されていた方でも、次のような場合、年金からの天引きが停止となり、しばらくの間は普通徴収となります。
①他市町村から転入してきた場合
②受給されている年金の種類が変わった場合
③年金の現況届の提出が遅れたため一時的に年金支給が止まった場合
④税の修正申告をした結果、介護保険料が減額になった場合(増額の場合は、増額分のみ普通徴収になります)
年金から天引きされる介護保険料の額が、8月と10月を比べると急に高く(安く)なっています。なぜですか。
介護保険料は、前年分の所得額が確定する7月以降に計算して決定します。
そのため、前年度から継続して特別徴収(年金天引き)される方は、年度の前半期に仮徴収が行われ、後半期において保険料を調整し、本徴収が行われます。
- (1)仮徴収(4月・6月・8月の天引き分)
- 4月・6月・8月については、前年度の最後の特別徴収額(2月の天引き額)と同額の保険料が年金から天引きされます。(8月については、調整のため保険料が変更になることがあります。)
- (2)本徴収(10月・12月・翌年2月の天引き分)
- 決定した年間保険料額から、年度の前半期に仮徴収された保険料額を差し引き、残りの金額を10月・12月・翌年2月の3回に分けて調整した額が、本徴収保険料として年金から天引きされます。
このため、1回当たりの年金天引き額が均等ではなく、毎年10月に年金天引き額が増額または減額されることになります。
お問い合わせ
市民税課
電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階