税率
原動機付自転車・二輪車及び小型特殊自動車
車種区分 | 標識 | 税率 |
---|---|---|
原動機付自転車1種 (総排気量0.05リットル以下・定格出力0.6kw以下) |
![]() 白 |
2,000円 |
原動機付自転車1種 (総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下) |
![]() 白 |
2,000円 |
原動機付自転車2種 (0.05リットル超え~0.09リットル以下・0.6kw超え~0.8kw以下) |
![]() 黄 |
2,000円 |
原動機付自転車2種 (0.09リットル超え~0.125リットル未満・0.8kw超え~1.0kw以下) |
![]() 桃 |
2,400円 |
特定小型原付 (定格出力0.6kw以下) |
![]() 白 |
2,000円 |
原付ミニカー (20cc~50cc) |
![]() 青 |
3,700円 |
小型特殊自動車 (農耕作業用) |
![]() 緑 |
2,400円 |
小型特殊自動車 (その他) |
![]() 緑 |
5,900円 |
軽自動車二輪 (125cc超え~250cc以下) ※車検なし |
![]() 白地緑字 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 (250ccを超えるもの) |
![]() 白地緑字緑枠 |
6,000円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
最初の新規検査※により、旧税率、新税率、重課税率のいずれかの税率になります。
※ 最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。検査年月は、自動車検査証(車検証)の上段の「初度検査年月」欄で確認できます。
初度検査が平成15年10月14日前の車両の場合、検査年のみの記載で検査月が記載されていません。その場合は、その年の12月を検査年月とします。
車種区分 | 標識 | (1)旧税率 平成27年3月31日以前に 最初の新規検査を受けた車両 |
(2)新税率 平成27年4月1日以降に 最初の新規検査を受けた車両 |
(3)重課税率 最初の新規検査から 13年を経過した車両 |
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軽自動車三輪 | ![]() 黄地黒字 |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽四貨物 (自家用) |
![]() 黄地黒字 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽四乗用 (自家用) |
![]() 黄地黒字 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽四貨物 (営業用) |
![]() 黒地黄字 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
軽四乗用 (営業用) |
![]() 黒地黄字 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車及び被けん引車は対象外
軽自動車税種別割の税負担の変化(軽四輪の自家用・乗用の例)
お問い合わせ
市民税課
電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
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