事業主の皆様へ 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市区町村長に提出することが法令により義務付けられています。
令和6年中に給与を支払われた方は、給与支払報告書を作成し、受給者(従業員)の令和7年1月1日現在の住所地の市町村に提出してください。
提出期限は令和7年1月31日(金曜日)となっておりますが、お早めの提出にご協力をお願いします。
提出書類
- 給与支払報告書(総括表)兼普通徴収への切替依頼書を1事業所につき1枚
- 給与支払報告書(個人別明細書)を受給者1人につき1枚
給与支払報告書(総括表)の提出について
給与支払報告書を提出する際には、提出する市区町村ごとに必ず総括表を作成し、提出してください。
今治市用の総括表を掲載しますので、よろしければご利用ください。
給与支払報告書(個人別明細書)の提出について
受給者氏名(フリガナ)や個人番号(マイナンバー)、住所、生年月日は必ず本人に確認し記入してください。
令和6年中に退職された方についても提出をお願いします。
手書きされる方で、税務署提出用の給与所得の源泉徴収票と一体となった複写式のものがご入り用の際は、お近くの税務署にお問い合わせください。
なお、給与支払報告書(個人別明細書)の記載欄については、概ね「給与所得の源泉徴収票」と共通のため、国税庁「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(外部サイト)でもご確認いただけます。
※市販のソフトウェア等を使用し作成する際は、特に年度に注意してください。(個人住民税は翌年度課税のため、「年度」は「令和7年度」(左上「○」印の中が「7」)、「年分」での表示の場合は「令和6年分」となっていることを確認してください。)
個人住民税の普通徴収への切替依頼書について
今治市では、愛媛県および県内すべての市町と足並みを揃え、個人住民税(市民税・県民税)特別徴収完全実施に取り組んでいます。退職者などについて普通徴収とする場合は「個人住民税の普通徴収への切替依頼書」の提出が必要になりますので、ご注意ください。
(当市の様式は総括表と兼ねております。上段の「給与支払報告書(総括表)兼普通徴収への切替依頼書」をご利用ください。)
なお、事業主もしくは従業員本人が普通徴収を希望された場合でも、切替依頼書記載の切替理由に該当する方を除き、原則、すべての従業員が特別徴収の対象となります。
また、給与支払報告書提出後の普通徴収への切替については、「給与所得者異動届出書」等をご提出ください。
提出方法
郵送による提出
【あて先】
〒794-8511 愛媛県今治市別宮町一丁目4番地1
今治市役所 市民税課 宛
eLTAXによる提出
今治市ではeLTAX(エルタックス・地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステム)を利用した給与支払報告書の提出を受け付けています。なお、eLTAXにて給与支払報告書を提出される場合であっても、普通徴収への切替対象となる従業員がいる場合、その従業員の個人別明細書摘要欄に「普通徴収」と「切替理由の略号(A~D)」を記入のうえ、普通徴収にチェックを入れてください。
eLTAX(エルタックス)のメリット
- 複数の地方公共団体への申告がまとめて一度にできます。
- 市販の税務・会計ソフト(eLTAX対応ソフト)のデータでそのまま申告できます。
- eLTAXの利用料は無料です。
- 特別徴収税額の決定通知の内容を電子データとして送信可能です。
便利なeLTAXをぜひご利用ください。ご利用には届出が必要になりますので、eLTAXのホームページをご覧ください。
地方税共同機構「eLTAXホームページ」(外部サイト)
光ディスクによる提出
今治市では、CD-R、DVD-Rによる給与支払報告書の提出に対応しています。
なお、令和5年度の税制改正により、『給与支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書』の提出は不要となりました。
給与支払報告書の電子データによる提出義務について
令和3年1月1日以降、基準年(前々年)に税務署へ提出した「給与所得の源泉徴収票」が100枚以上の場合、市町村へ提出する「給与支払報告書」についても、eLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務付けられています。
個人住民税(市民税・県民税)の給与からの特別徴収の徹底について
平成27年度から、愛媛県と県内すべての市町が連携して、個人住民税の給与からの特別徴収の完全実施に取り組んでいます。
所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員の個人市・県民税を特別徴収することが法律により義務付けられていますので、特別徴収へのご理解とご協力をお願いします。
(個人住民税特別徴収について、詳しくはこちら)
お問い合わせ
市民税課
電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階