所得(課税)証明書
※原則として、証明書が必要な年度の1月1日に住民票のある市町村で所得(課税)証明書を交付します。
今治市の所得証明書には、「合計所得金額」及び「合計所得金額の内訳」のみ記載され、控除等の記載がありません。控除等の記載が必要な場合は、所得課税証明書をご請求ください。
お知らせ
令和6年度課税(令和5年中所得)の証明書は令和6年6月1日から発行できます。
なお、申告期限後に確定申告書、市民税県民税申告書を提出された方については、証明書の発行日時点において申告書の内容が反映されていない場合があります。詳しくは、市民税課市民税係(0898-36-1510)までお問い合わせください。
交付窓口
市役所第2別館2階 市民税課 または 本館1階 市民課、各支所(旧町村役場)住民サービス課
ご注意ください
本人になりすました各種証明書の不正な請求を防ぐため、窓口に来られる方の本人確認を書類等でさせていただきます。
以下のような本人確認書類をご持参ください。
皆さんの大切な情報を守るためにご協力をお願いします。
[本人確認書類]運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポート、健康保険証、納税通知書など
本人確認書類について詳しくはこちらをご確認ください。
申請書(窓口で申請する方)
申請に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 本人及び同世帯の親族以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
手数料
1通 300円
インターネットからの請求方法
『今治てのひら市役所』より請求ができます。
- マイナンバーカードに登録された電子証明書(マイナンバーカード交付時に自身で設定した英数字6文字以上、16文字以下の署名用暗証番号の入力も必要となります。)による署名手続ができることが条件となります。
- 証明手数料に加えて、郵送料(原則110円。重量により加算)が必要です。なお、料金の支払手段は、クレジットカードまたはPayPayのみとなります。
※支払確認後に発送するため、日数がかかりますので、ご了承ください。なお、速達や簡易書留での発送には対応しておりません。
郵送での請求方法
郵送での所得(課税)証明書の請求の仕方(PDF 134KB)
所得(課税)証明書は、郵送で請求することもできます。
郵送で請求する場合は、次の1〜4を封筒に同封し、今治市役所市民税課までご郵送ください。(ご本人からの請求が原則です。)
封筒に同封するもの
1 | 所得(課税)証明申請書 ①または② |
①の申請書を印刷してご利用いただくか、②の必要事を記入した便箋などのどちらかを同封してください。 ①所得(課税)証明書郵送請求申請書 ②以下の必要事項を記入した便箋など
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2 | 証明手数料 | 1通につき300円分の定額小為替(郵便局でお求めください。) |
3 | 返信用封筒 | 返送先の住所、氏名を記入し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。 ※返送先は現住所、ご本人あてでお願いします。 |
4 | 本人確認書類の写し | 運転免許証・個人番号カード(マイナンバーカード)・住民基本台帳カード(写真付き)など、官公署が発行した証明書類。詳しくは下記の「本人確認書類」をご確認ください。 ただし、現住所の記載がない場合は、現住所の記載がある書類も同封してください。 |
郵送先
〒794-8511 愛媛県今治市別宮町一丁目4番地1
今治市役所 市民税課
本人確認書類
(1)法律またはこれに基づく命令の規定により交付された写真のある書類のうち、いずれか1点以上提示してください。(有効期限内の本人名義のものに限る。)
運転免許証、運転経歴証明書、旅券、個人番号カード(表面)、住民基本台帳カード、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員)、無線従事者免許証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、小型船舶操縦免許証、公務員の身分証、在留カード、特別永住者証明書
(2)法律またはこれに基づく命令の規定により交付された書類のうち、1.と2.を組み合わせて2点以上提示または2.がない場合は、1.を2点以上提示するものとする(有効期限内の本人名義のものに限る。)
- 国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険・後期高齢者医療保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険・船員保険に係る年金証書、共済年金・恩給の証書、納税通知書、住民基本台帳カード(写真なし)、生活保護受給者証、高齢者手帳、各種医療証、住民票の写し等交付請求書に実印を押印しその印鑑証明書を添付、その他市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
- 学生証、法人が発行した身分証、国・地方公共団体の機関が発行した写真付き資格証明書(1.を除く)、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛郵便物、公共料金の領収書、タスポ、運転経歴証明書、他市町村発行の転出証明書、その他市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
※健康保険証、年金手帳等の写しの場合、被保険者等記号・番号等、基礎年金番号の部分は見えないようマスキングを施してください。
お問い合わせ
市民税課
電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階