所得(課税)証明書のコンビニ交付
令和8年8月10日から、マイナンバーカードを利用して、所得(課税)証明書をコンビニなどのマルチコピー機(キオスク端末)で取得できるようになりました。
端末の操作方法については、 コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付(コンビニ交付)ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
取得できる証明書
- 課税(非課税)証明書
- 所得証明書
※いずれも最新年度のもののみとなります。(年度の切り替えは6月初旬です。)
※所得証明書には、前年中の所得のみが記載されます。
サービス利用に必要なもの
利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードと4桁の暗証番号
利用できる人
- 今治市に住民票がある方
- 証明書発行の対象年度についての税の申告または年末調整等が済まされており、今治市に課税資料がある方
取得できる場所
全国のセブン‐イレブン・ローソン・ファミリーマート・ミニストップ・マックスバリュなど、マルチコピー機を設置している店舗
注:マルチコピー機を設置していない店舗では利用できません。詳しくは下部の外部リンクを確認してください。ただし、一部の市区町村・店舗においては、「○」(発行可能)となっていても、発行できないことがあります。
手数料
1通 300円
利用時間
午前6時30分から午後11時
【注意事項】
- システムメンテナンス日は利用できません。
- マルチコピー機を設置している店舗の営業時間内に限ります。
- 証明書コンビニ交付サービスの一時利用停止について
利用方法
- コンビニなどに設置されているマルチコピー機のメインメニューから「行政サービス」を選択し、以降は画面の案内に従ってマイナンバーカードのセット、暗証番号の入力、必要な証明書の選択などを行ってください。
- 証明書の取得方法(外部サイト)
注意事項
- 交付できるのは、ご本人のもののみとなります。
- 証明する年度の1月1日に今治市に住民登録されている必要があります。
- 未申告の方の証明書は交付できません。
- 今治市から転出された方、転出予定状態の方の場合、証明書は交付できません。
- DVや児童虐待等による支援措置の申出をしている方は交付できません。
- コンビニ交付で発行した証明書については、返金・交換はできません。異動内容が反映されていないという理由での証明書の差し替えや返金にも応じられませんので、ご了承ください。
- 今治市手数料条例の減免規定に該当する方であっても、コンビニ交付を利用される場合、手数料は減免されません。
※今治市におけるコンビニ交付の詳細については、「コンビニ交付サービス」をご覧ください。
お問い合わせ
市民税課
電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階