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償却資産の税金について

令和6年度の申告案内について掲載しました。

申告の提出期限につきましては、例年提出期限である1月31日に集中することから、令和6年1月19日(金曜日)までの早期提出にご協力いただきますよう、お願いしたします。

地方税の電子申告(eLTAX)について

 今治市では地方税の総合窓口eLTAX(地方税ポータルシステム)を導入しています。これにより、償却資産の申告などの手続きが、郵送や窓口に出向くことなく、自宅やオフィス、税理士事務所等のパソコンからインターネットを利用して行うことができます。
 詳しくは、eLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム) のページをご確認ください。

償却資産とは

 固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用の資産(ただし、電話加入権・漁業権・特許権その他の無形減価償却資産は除く)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。

納税義務者

 毎年1月1日現在、市内に償却資産を所有する人で、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

課税対象の具体例としては、次のようなものがあります。

種類 主な償却資産
1 構築物 構築物 門、塀、構内舗装(駐車場の舗装路面も含む)、屋外排水溝、広告塔、庭園、緑化施設、岸壁、さん橋、ドック、土地に定着した土木設備等
建物附属設備
  1. 建物の所有者が設置した設備
    (1)特定の業務のために使用する動力用電気設備、給排水設備、厨房設備や洗濯設備等
    (2)受変電設備
    (3)建物から独立したネオンサイン・外灯等の諸設備
  2. 建物の所有者と異なる者(賃借人・テナント)が設置した内装、造作、その他の建築設備等
    ※賃借人が所有する資産として取り扱います。
2 機械及び装置 工作機械、印刷機械、食料品製造加工設備、繊維工業用設備、搬送設備(クレーン、コンベヤー等)、土木建設機械(標識の分類番号0、00~09及び000~099等の大型特殊自動車等)、ガソリンスタンド設備、太陽光発電設備(※)、機械式駐車設備、その他各種産業用機械及び装置等
3 船舶 総トン数500トン未満の貨物船、油そう船、客船、漁船、ボート、その他の船舶
※知事配分、総務大臣配分となるものは除きます。
4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5 車両及び運搬具 フォークリフト等の大型特殊自動車、台車(大型特殊自動車でナンバープレートを取得しているものは、標識の分類番号9、90~99及び900~999のもの)
※自動車税、軽自動車税の対象となるものは除きます。
6 工具・器具及び備品 測定工具、検査工具、事務机、椅子、応接セット、陳列ケース、テレビ、エアコン、冷蔵庫、パソコン等のOA機器、通信機器、カメラ、映写機、看板、金庫、理容・美容機器、医療機器、貸衣裳、自動販売機等
 

 償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示すると、次の表に掲げるとおりです。

業種 申告対象となる償却資産の例
各業種共通のもの パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、テレビ、レジスター、冷蔵庫、ロッカー、タイムレコーダー、金庫、看板(広告塔、袖看板、ネオンサインなど)、舗装路面(駐車場のアスファルト舗装など)、受変電設備、門、塀、簡易間仕切、キャビネット、太陽光発電設備(※)、LAN設備 など
小売業 陳列棚、陳列ケース(冷凍又は冷蔵機能付きを含む。)、自動販売機 など
理容及び美容業 理容・美容椅子、洗面設備、パーマ器、消毒殺菌器、タオル蒸し器、サインポール など
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装機、ボイラー、屋外給排水設備 など
製パン及び製菓業 窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機、保温器 など
医業・歯科医業 各種医療・検査機器、各種事務機器、待合室用椅子 など
飲食業 テーブル、椅子、カウンター、厨房設備、冷凍冷蔵庫 など
ホテル、旅館業 客室設備(ベッド、家具、テレビ、カーテンなど)、応接セット、調光設備、放送設備、厨房設備、洗濯設備、駐車場設備 など
パチンコ店(娯楽業) パチンコ台、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替器、カラオケ機器、ボウリング場用設備、放送設備、照明・調光設備、屋外駐車場、防犯監視設備 など
製造業 各種製造設備、動力配線、構内舗装、受変電設備、梱包機、大型特殊自動車 など
建設業 土木建設車両(軽自動車税の課税対象となるものは除く)、大型特殊自動車 など
ガソリンスタンド ガソリン計量機、洗車機、地下タンク、照明設備、独立型キャノピー など
印刷業 製版機、印刷機、裁断機、梱包機 など
不動産貸付業 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装、ごみ置き場 など
農・畜産業 ビニールハウス、畜舎・堆肥舎(固定資産上家屋として評価されない建物)、サイロ、農業用機械、畜産用機械、大型特殊自動車、乗用装置のない農耕機具(簡易田植機や稲刈機など)、乗用装置付の農耕作業車のうち最高時速35km以上のもの など
駐車場業 機械式駐車設備、舗装路面 など

※個人・住宅用のものでも原則発電能力が10kw以上のものは課税対象となります。

次のような資産も含まれます。

  • 建設仮勘定で経理されている資産
  • 決算期以後に取得された資産で、1月1日(賦課期日)までに固定資産勘定に計上されていない資産
  • 簿外資産(会社の帳簿に記載されていないが、減価償却が可能な資産)
  • 償却済資産(減価償却を終えているが、事業の用に供することができる資産)
  • 遊休資産(稼動を休止しているが、維持補修が行われている資産)
  • 未稼動資産(すでに完成しているが、まだ稼動していない資産)
  • 借用資産(リース資産)であっても、契約の内容が割賦販売と同様である資産
  • 中小企業者等が、租税特別措置法を適用して損金算入した取得価額30万円未満の資産
  • 清算中の法人が所有する償却資産のうち、清算事務の用に供されている資産及び他人に貸付している資産
  • 建物の所有者と異なる者(賃借人、テナント)が取り付けた内装、造作、その他の建築設備等の資産 ※賃借人、テナントが所有する資産として取り扱います。

償却資産の申告について

 今治市内に事業用の償却資産(自己の使用するものだけでなく、他人に貸付しているものも含む)を所有する方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在で今治市内に所有する事業用の償却資産について、1月31日(土日の場合は次の月曜日)までに申告をする義務があります。
 下記の書類を作成し、申告をお願いします。

提出書類

マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載のお願い

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、償却資産申告書にマイナンバーを記載していただくようになっています。
 個人番号を記載した申告書をご提出いただく場合、本人確認を実施させていただきます。本人確認のためにお持ちいただく書類については、下記をご確認ください。

マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載のお願い(PDF 113KB)

今年度初めて申告される方(全資産申告)

今治市内に所有しているすべての資産について申告してください。

前年度以前に申告されている方(増減申告)

 前年中に増加及び減少した資産について申告してください。

 増減のない場合は、償却資産申告書の備考欄にその旨を記入し、申告書を提出してください。

 前年度以前に今治市に申告書を提出していただいた方(企業電算処理方式による申告の方は除く)には、毎年12月中旬に前年度以前の申告内容を印字した償却資産申告書と種類別明細書を郵送します。

 申告方法などの詳細については、申告の手引きをご確認ください。申告の手引き及び申告書などの様式は下記からダウンロードできます。

様式のダウンロード

※前年決算期以降、1月1日までの資産の増減についても、漏れがないよう注意して申告してください。

※様式をダウンロードして申告する場合(今治市が送付する2部複写式の様式以外のものを使用して申告する場合)は、「種類別明細書(減少資産用)」(減少資産がある場合)の提出もお願いします。また、申告漏れの資産の追加や過去に申告した資産の取得年月、取得価額、耐用年数等を訂正する場合は、そのことが分かるように明記してください。

申告の手引き

令和6年度 償却資産(固定資産税)の申告について《申告の手引き》(PDF 7.3MB)

償却資産申告書

償却資産申告書(Excel 149KB)
償却資産申告書(PDF 203KB)

種類別明細書

種類別明細書(増加資産・全資産用)(Excel 50KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDF 50KB)

種類別明細書(減少資産用)(Excel 50KB)
種類別明細書(減少資産用)(PDF 118KB)

企業電算処理方式による申告をされる方(全資産申告)

次の事項に留意して申告してください。なお、種類別明細書の作成にあたっては、なるべく増加資産明細と減少資産明細について、分けて作成いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

  • 規定の様式に準じた償却資産申告書・種類別明細書を使用し、記載項目のすべてを記載すること。
  • 毎年すべての資産を記載して申告すること。
  • 種類別明細書にはすべての資産の評価額及び課税標準額を記載し、資産の種類ごとに合計額を記載すること。
  • 評価額の計算には、旧定率法の減価償却率を用い、評価額の最低限度を取得価額の100分の5とすること。
  • 課税標準の特例が適用される場合は、その特例率及び適用後の課税標準額を記載すること。

※eLTAXと連動できる財務ソフトを利用されている事業者の方につきましては、eLTAXを経由した電子申告について、ぜひご検討ください。
 詳しくは、eLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム) のページをご確認ください。

償却資産にかかる税額

課税標準額

賦課期日(毎年1月1日)現在の評価額で、償却資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
※課税標準の特例が適用される場合は、適用後の価格が課税標準額となります。
※評価額が取得価額の5%を下回った場合は、取得価額の5%が評価額となります。

計算式

前年中に取得された資産 評価額 = 取得価額 × (1-減価率/2)
前年前に取得された資産 評価額 = 前年度の評価額 × (1-減価率)

取得価額:資産を取得するために支出した金額
減価率:法定耐用年数に応じた減価率(償却資産の評価額の計算には旧定率法の減価率を使用)

税率及び税額

税率:1.4%
税額:課税標準額×税率

免税点

課税標準額の合計が150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
※課税標準額が免税点未満の場合でも、申告が必要です。

先端設備等に関する課税標準の特例について

先端設備等に関する課税標準の特例について(平成30年6月6日~令和5年3月31日取得分まで)

 中小企業者等が、今治市へ先端設備等導入計画を申請(令和5年3月申請分まで)し、認定された後に取得(必須)した計画記載の先端設備等について、取得した翌年度から3年度分に限り当該設備に係る税額がゼロになります。(ただし、一定の要件を満たす必要があります。)なお、固定資産税の特例を受ける場合は償却資産申告書を提出する際、以下の書類(初年度のみ)を添付してください。

≪提出書類≫

  • 「先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(先端設備等導入計画を含む)」
  • 「先端設備等導入計画に係る認定書の写し」
  • 「工業会証明書の写し」(ただし、認定後に取得する場合は併せて「先端設備等に係る誓約書の写し」)
    ※「先端設備等導入計画」の申請・決定時に工業会証明書を提出していない場合、賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出(産業振興課)できていなければ固定資産税の特例を受けることはできません。(計画変更により設備を追加する場合も同様です。)
    ※業務用家屋について申請する場合は、以下の書類の提出をお願いします。ただし、対象家屋の使用形態等によってはこれらに加え事業専用割合が確認できる書類等の提出が必要となる場合があります。
    • 「建築確認済証の写し」
    • 「建物の見取図の写し」
    • 「先端設備の購入契約書の写し」
    • 「先端設備等に係る誓約書(建物にかかるもの)の写し」
     ※リース会社が申告する場合は加えて以下の書類の提出をお願いします。
    • 「リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し」
    • 「リース契約書の写し」

※「先端設備等導入計画」の申請等については産業振興課のホームページをご参照ください。

先端設備等に関する課税標準の特例について(令和5年4月1日~令和7年3月31日取得分まで)

 令和5年4月以降に、中小企業者等が、今治市へ先端設備等導入計画を申請し、認定された後に取得(必須)した計画記載の先端設備等について、取得した翌年度から3年度分に限り当該設備に係る税額が1/2になります。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、当該設備に係る税額を1/3に軽減します。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

なお、固定資産税の特例を受ける場合は償却資産申告書を提出する際、以下の書類(初年度のみ)を添付してください。

≪提出書類≫

  • 「先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(先端設備等導入計画を含む)」
  • 「先端設備等導入計画に係る認定書の写し」
  • 「先端設備等導入計画に関する確認書の写し」(認定経営革新等支援機関確認書)
  • (賃上げ表明をする場合)「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し」
  • ※リース会社が申告する場合は加えて以下の書類の提出をお願いします。
    • 「リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し」
    • 「リース契約書の写し」

※「先端設備等導入計画」の申請等については産業振興課のホームページをご参照ください。

申告をしないでいると

 正当な理由がなく申告をされない場合は、今治市市税条例第75条の規定により過料を科せられることがあるほか、地方税法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されることがあります。
 また、申告の内容に虚偽があった場合は、地方税法第385条の規定により罰金刑等を科せられることがあります。
 適正な申告をお願いします。

その他よくあるご質問について

お問い合わせ

資産税課

電話番号:0898-36-1511
メール:sisanzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階