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今治市伯方支所跡地活用に係るサウンディング型市場調査の実施について

1 調査の目的

今治市の伯方島の木浦地区には今治市伯方支所の他、伯方公民館と伯方木浦体育館が位置し、これまで島の中心部として栄えてきましたが、この度伯方支所が移転することとなり跡地の賑わいの喪失が懸念されています。

そこで、市では木浦地区の公共施設用地を民間事業者と連携して活用し、木浦地区の賑わいを創出することを検討しています。

本サウンディングは、用地活用の可能性や活用の条件について、対話を実施し民間事業者から意見等を伺うことを趣旨としています。

2 調査の対象地

今治市伯方町木浦字池田甲1213番1外7筆

詳細は、「伯方支所跡地活用に係るサウンディング型市場調査参考資料」をご参照ください。

3 スケジュール

スケジュール 内容
令和4年4月13日(水曜日) 実施要領の公表
令和4年4月20日(水曜日)~5月6日(金曜日) 対話参加の申し込み
令和4年5月10日(火曜日)、11日(水曜日)、12日(木曜日) 対話の実施
調査終了後 実施結果の公表

4 参加対象者

用地の活用に係る事業に興味や参画の意向を有する法人又は法人のグループとします。ただし、サウンディングに参加した方に今後の事業への応募を義務づけるものではありません。

なお、次に該当する方は、サウンディングに参加できません。

  • 法人又は法人のグループではない者
  • 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
  • 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定による破産手続開始の申立てがなされている者又は同法附則第2条の規定による廃止前の破産法第132条若しくは第133条の規定による破産の申立てがなされている者
  • 会社更生法(昭和14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者
  • 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に該当する団体又は団体に属する者

5 対話の内容

以下の内容を想定していますが、全てについてご提案いただく必要はありません。また、これら以外の内容についてもご提案が可能です。

① 事業提案・アイデア
② 事業化の課題・条件等
③ その他

6 留意事項

① 参加及び対話内容の取扱い

  • 対話の内容は、今後の事業実施の参考とさせていただきます。これらに活用されることがあることを前提にご提案ください。
  • 対話への参加実績が、応募の条件となることはありません。
  • 対話への参加実績は、今後の事業者公募の際の評価の対象とはなりません。
  • 対話での発言は、市・民間事業者ともに想定のものとし、今後の事業内容を拘束するものではありません。
  • 必要に応じ、追加のヒアリング、文書照会、アンケート等を実施することがあります。

② 対話に関する費用負担

  • 参加に要する費用は、参加者の負担とします。

③ 対話資料の提出について

  • 参加のために特別な資料や図面等を作成していただく必要はありません。(持参していただいても結構です。)
  • 資料を持参する場合は、当日10部ご用意ください。

④ 実施結果の公表

  • 参加された事業者の名称は公表いたしません。
  • 対話の際にいただいた質問及び意見については、概要としてまとめ、後日公表します。ただし、事業者のノウハウにあたる事項については、公表しません。公表できない情報については、対話の際に必ずその旨をお知らせください。

7 実施要領等

伯方支所跡地活用に係るサウンディング型市場調査実施要領(PDF 249KB)

伯方支所跡地活用に係るサウンディング型市場調査参考資料(PDF 530KB)

【様式1】参加申込書(Word 23KB)

【様式2】質問事項(Excel 13KB)

8 調査の結果

令和4年5月12日に、民間事業者の皆様と対話形式でサウンディング型市場調査を実施しましたので、その概要を公表します。

伯方支所跡地活用に係るサウンディング型市場調査の結果(PDF 148KB)

お問い合わせ

総務調整課

電話番号:0898-36-1502
メール:soumuk@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館3階