定額減税補足給付金について
【申請受付終了】
令和6年度定額減税補足給付金の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)をもって終了しました。
※定額減税補足給付金窓口(コールセンター)は、9月30日に市民会館から市役所本庁第1別館9階191会議室に移転しました。
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
その際に、定額減税しきれない(定額減税可能額が課税額を上回る)と見込まれる方に対し、定額減税補足給付金を支給します。
対象となる方には、確認書等をお送りしています。
※当給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
(当給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。)
定額減税について、所得税分は国税庁「定額減税特設サイト」を、個人住民税所得割分は「令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税(特別税額控除)について」のページをご確認ください。
支給対象者
①令和6年1月1日時点において、今治市に住所登録のある方等
②令和6年分の推計所得税または令和6年度分の個人住民税所得割が課税されている方
③令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の方
④定額減税可能額が所得税額または個人住民税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
定額減税可能額とは
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
- 所得税分 = 3万円 × 減税対象人数
- 個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数
※減税対象人数:納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数。(国外居住者は除く。)
給付金の算出方法
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
支給額は、(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位で切り上げ)
(1)[ 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(減税前)]
(2)[ 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額(減税前) ]
※令和6年分推計所得税額は、令和6年度分の個人住民税の課税内容を基に今治市で算出した令和5年分の所得税額を使用しています。
(計算例)[納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合]
納税義務者本人の
令和6年分推計所得税額(減税前)を【35,000円】、
令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を【34,000円】とした場合、
- ○定額減税可能額
- 所得税分定額減税可能額:[ 30,000円 ×(本人+扶養親族数3人)=(120,000円)]
個人住民税所得割分定額減税可能額 :[ 10,000円 ×(本人+扶養親族数3人)= (40,000円)] - ○算出方法
- (1)所得税分定額減税可能額(120,000円)-令和6年分推計所得税額【35,000円】=(1)85,000円
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額(40,000円)-令和6年度分個人住民税所得割額【34,000円】=(2) 6,000円 - ○給付金の支給額
- (1)85,000円+(2)6,000円=(3)91,000円
給付金の支給額は、(4)100,000円(1万円単位での切り上げ)
支給手続き等
定額減税補足給付金支給対象と見込まれる方には、給付金額を記載した『定額減税補足給付金支給確認書』を送付しています。確認書の記載内容をご確認いただき、必要事項を記載のうえ、本人確認書類等と一緒に返信用封筒に入れて返送してください。
給付金の支給予定時期
確認書返送後1か月程度の予定です。
確認書提出期限
令和6年10月31日(木曜日)(郵送の場合は、当日消印有効)
提出期限を過ぎた後に提出された確認書、不備書類の補正等は受付できません。期限内の手続きをお願いします。
お問い合わせ
定額減税補足給付金の給付に関すること
定額減税補足給付金窓口(コールセンター) 電話番号 0898-36-1651
メール ssien@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1
本庁 第1別館9階191会議室
定額減税額、定額減税補足給付金額に関すること
市民税課 電話番号 0898-36-1510
メール siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1
特殊詐欺などにご注意ください!今治市が次のことを行うことはありません。
- 通帳、キャッシュカードをお預かりすること。
- キャッシュカードの暗証番号をお聞きすること。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
- 給付金の受け取りのために、手数料の振込みを求めること。
※また、国・県・市などを名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。