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定額減税補足給付金について

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
その際に、定額減税しきれない(定額減税可能額が課税額を上回る)と見込まれる方に対し、定額減税補足給付金を支給します。

対象となる方には7月中旬から順次確認書等をお送りしています。

定額減税補足給付金チラシ(PDF 224KB)

定額減税について、所得税分は国税庁「定額減税特設サイト」を、個人住民税所得割分は「令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税(特別税額控除)について」のページをご確認ください。

支給対象者

①令和6年1月1日時点において、今治市に住所登録のある方等
②令和6年分の推計所得税または令和6年度分の個人住民税所得割が課税されている方
③令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の方
④定額減税可能額が所得税額または個人住民税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方

定額減税可能額とは

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。

  • 所得税分 = 3万円 × 減税対象人数
  • 個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数

※減税対象人数:納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数。(国外居住者は除く。)

給付金の算出方法

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

支給額は、(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位で切り上げ)
(1)[ 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(減税前)]
(2)[ 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額(減税前) ]

※令和6年分推計所得税額は、令和6年度分の個人住民税の課税内容を基に今治市で算出した令和5年分の所得税額を使用しています。

(計算例)[納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合]

納税義務者本人の
令和6年分推計所得税額(減税前)を【35,000円】、
令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を【34,000円】とした場合、

○定額減税可能額
所得税分定額減税可能額:[ 30,000円 ×(本人+扶養親族数3人)=(120,000円)]
個人住民税所得割分定額減税可能額 :[ 10,000円 ×(本人+扶養親族数3人)= (40,000円)]
○算出方法
(1)所得税分定額減税可能額(120,000円)-令和6年分推計所得税額【35,000円】=(1)85,000円
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額(40,000円)-令和6年度分個人住民税所得割額【34,000円】=(2) 6,000円
○給付金の支給額
(1)85,000円+(2)6,000円=(3)91,000円
給付金の支給額は、(4)100,000円(1万円単位での切り上げ)

支給手続き等

定額減税補足給付金支給対象と見込まれる方には、令和6年7月中旬より順次、給付金額を記載した『定額減税補足給付金支給確認書』を送付しています。確認書が届きましたら、記載内容をご確認いただき、必要事項を記載のうえ、本人確認書類等と一緒に返信用封筒に入れて返送してください。

送付先の変更

確認書を住所地とは別の場所へ送付を希望する場合は変更届を提出してください。

定額減税補足給付金確認書 送付先変更届(PDF 174KB)

給付金の支給予定時期

7月下旬より順次行う予定です。
確認書返送後1か月程度の予定です。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)(郵送の場合は、当日消印有効)

お問い合わせ

定額減税補足給付金の給付に関すること

定額減税補足給付金コールセンター 電話番号 0898-36-1651
メール ssien@imabari-city.jp

定額減税額、定額減税補足給付金額に関すること

市民税課 電話番号 0898-36-1510
メール siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1

特殊詐欺などにご注意ください!今治市が次のことを行うことはありません。

  • 通帳、キャッシュカードをお預かりすること。
  • キャッシュカードの暗証番号をお聞きすること。
  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
  • 給付金の受け取りのために、手数料の振込みを求めること。

※また、国・県・市などを名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。