定額減税補足給付金不足額給付金について
【給付金の概要】
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)が行われました。
その際、定額減税対象者のうち、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額等を用いて、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(以下、「補足給付」といいます。)として令和6年7月以降に支給しました。
令和7年度に実施する定額減税補足給付金不足額給付では、補足給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。
定額減税補足給付金不足額給付金(チラシ)(PDF 784KB)
不足額給付1 の対象者 |
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不足額給付2 の対象者 |
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まだ、申請書類の送付 ができていない方 |
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※対象者への送付状況の詳細については、「定額減税補足給付金不足額給付金についてのよくある質問」をご参照ください。
※当給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。 (当給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。)
【今後の対応】
令和6年1月2日以降に今治市へ転入されてきた方や令和7年度の住民税が今治市で住民登録外課税されている方など、まだ調査が完了していない方につきましては、昨年度の給付状況などが確認でき次第、申請書類をお送りする予定です。そのうえで、9月20日までに調査等が完了しなかった方で、本給付金の対象となり得る方とこちらで判断した方には、仮申請の書類をお送りいたします。その詳細については、お送りする通知に記載いたします。
定額減税について、所得税分は国税庁「定額減税特設サイト」を、個人住民税所得割分は「令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税(特別税額控除)について」のページをご確認ください。
支給対象者
令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票所在地)が今治市であって、以下の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方が対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
本給付金の申請書類が届いていない方専用のお問い合わせフォームをご用意しました。
いくつかの質問事項にご回答いただき、本給付金の対象になる可能性があると判定された方は、このフォームより申請書類の送付状況などについて、お問い合わせが可能です。ただし、回答内容には税情報が含まれるため、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)の添付が必須となります。スマートフォンからのお問い合わせであれば、カメラで本人確認書類を撮影し、そのまま写真を添付できるため便利です。なお、ご返答には日数がかかることがございます点ご了承ください。
不足額給付1
補足給付の算定に際し、令和5年所得等を基に算定した令和6年度推計所得税額を用いて算定したこと等により令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と補足給付金額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合であっても、補足給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付の対象とはなりませんので、ご留意ください。
- 【対象となりうる例】
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- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したこと等により令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額の方が少なくなった方
- 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
- 補足給付の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方
不足額給付2
次のすべての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
- 令和6年所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
→本人として定額減税対象外である方 - 「扶養親族」の対象外(税制度上)
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方 - 低所得世帯向け給付の対象になっていない方
※低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)になります。
上記ほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する場合として、低所得者向け給付の対象世帯主または世帯員に該当していない方で、次のいずれかに該当する場合は対象となることがあります。
(ア)令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
(イ)令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
(ウ)令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
支給手続き
お手元に届きました確認書(申請書)と必要書類を一緒に返信用封筒に入れてご返送ください。
※支所管内にお住まいの方は、支所住民サービス課へご提出いただいても構いません。
確認書や申請書の添付書類(本人確認書類や口座確認書類など)に不備等があった際の提出用専用フォームを作成しました。基本情報を入力し、送信していただくと、受付専用メールが届き、そのアドレスをクリックしていただくと、提出用フォームに繋がります。スマートフォンからであれば、カメラで提出書類を撮影し、そのまま写真を添付できるため便利ですので、ご活用ください。
支給時期
令和7年7月下旬から、順次支給を行っています。
定額減税補足給付金不足額給付金Q&A
◎確認書に記載されている算出式の内容と支給額について
確認書に記載されている計算内容がわかりにくいというお問い合わせをいただいておりますので、解説いたします。
- ①
- 令和6年中の所得確定後に算出した所得税において定額減税しきれなかった額
- ②
- 令和6年度(令和5年中の所得による)に住民税所得割において定額減税がしきれなかった額
- ③
- 令和6年所得税及び令和6年度住民税所得割において定額減税しきれなかった合計額
- ④
- 定額減税しきれなかった実際の額を1万円単位に切り上げた額
- ⑤
- ④の額(定額減税しきれなかった実際の額を1万円単位に切り上げた額)
- ⑥
- 前年の所得において推計の値で計算され、昨年度支給された補足給付金の支給額
(但し、期限までに申請されなかった方については、その支給予定額になります。) - ⑦
- 今回、不足額給付金として支給される額
確定後の令和6年所得を元に計算した実際の定額減税不足額(⑤)から、令和5年中の所得を元に推計額で昨年度支給された補足給付金額(⑥)を差し引いた額が、今回の支給額(⑦)となります。
その他よくある質問については、次のリンク先よりご確認ください。
お問い合わせ
今治市定額減税補足給付金不足額給付金コールセンター
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 第1別館8階
電話:0898ー36ー1651
受付時間 8時30分~17時15分(土、日、祝日を除く)
メール:i-tkyufu@imabari-city.jp
特殊詐欺などにご注意ください!今治市が次のことを行うことはありません。
- 通帳、キャッシュカードをお預かりすること。
- キャッシュカードの暗証番号をお聞きすること。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
- 給付金の受け取りのために、手数料の振込みを求めること。
※また、国・県・市などを名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。