定額減税補足給付金不足額給付金についてのよくある質問
よくあるご質問一覧
- Q4:事業専従者で、令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割額が0円です。不足額給付の支給はありますか。
- Q5:令和5年中と令和6年中の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を適用した結果、令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割はともに0円です(所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前)。不足額給付の支給はありますか。
- Q6:令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族の数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、不足額給付はどうなりますか。
- Q7:退職により、令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)の収入が、令和5年中(令和5年1月1日から12月31日の間)の収入と比べて、大きく減りました。令和6年度に実施された当初調整給付の対象ではありませんでしたが、今年度実施される不足額給付は受け取ることができますか。
- Q8:昨年の6月以降に支給された当初調整給付を受給していなくても、不足額給付を受けることはできますか。
- Q9:令和7年度の住民税が非課税でも不足額給付はもらえますか。
- Q10:事務処理基準日(令和7年6月2日)を過ぎてから申告し、所得税額が発生しましたが、定額減税しきれない額がありました。不足額給付はもらえますか。
- Q11:不足額給付の対象となる「扶養親族」は誰を指しますか。
- Q12:令和6年1月2日以降に海外より入国しました。不足額給付の対象となりますか。
- Q13:《不足額給付1》支給のお知らせ(または支給要件確認書)に記載されている「令和6年分所得税額」が実際払った金額と違っているのはなぜですか。
- Q14:《不足額給付1》所得税と住民税所得割で扶養人数が違っているのはなぜですか。
- Q15:《不足額給付1》令和5年中は収入がなかったため、令和5年分所得税及び令和6年度個人住民税の申告をしていませんでしたが、実際は家族を扶養していました。支給要件確認書の住民税所得割分定額減税可能額の計算に含まれていませんが、どうしたらいいでしょうか。
- Q16:《不足額給付2》原則4万円と書いているのに、支給額が3万円なのはなぜですか。
- Q17:令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていますが、この金額が給付されるのでしょうか。
制度について
Q1:定額減税補足給付金不足額給付金とはなんですか。
定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付については、個人住民税が課税される市区町村において給付額を算定の上、以下のように給付されます。
- 【定額減税補足給付金(当初調整給付)】
- 定額減税補足給付金は、定額減税の恩恵を十分に受けることができない方々を補足するための給付金です。
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の減税(定額減税)が実施されましたが、所得の状況により、定額減税しきれない方に対して、定額減税しきれない部分を調整するために給付金を支給することとしており、この給付金を定額減税補足給付金といいます。
対象者にいち早く給付を行う観点から、令和6年分所得税確定前に令和6年度個人住民税課税情報(令和5年1月から12月の所得情報)を基に推計した推計所得税を用いて支給しております。また、この推測値で支給した給付金を「当初調整給付」の呼称を使われている市区町村もあります。(このQ&Aにおいても、名称の区別がわかりやすいよう、これ以降の説明では「当初調整給付」と表記いたします。)
なお、今治市にて、この当初調整給付の対象となった方には、令和6年7月17日より順次通知を発送し、令和6年10月31日をもって申請受付を終了しました。詳細は「今治市定額減税補足給付金について【申請受付終了】」をご確認ください。 - 【定額減税補足給付金不足額給付金】
- 定額減税補足給付金不足額給付金(以降、このQ&Aでは「不足額給付金」と表記します。)は、大きく分けて次の2つのケースがあります。
《不足額給付1》
令和6年分の所得等の額が確定した後、上記の当初調整給付では不足する金額があった方に、追加で給付するものです。令和6年分の所得等の額が確定する必要があることから、令和7年度の個人住民税を課税する市区町村から支給されることになっております。
《不足額給付2》
ご自身が非課税または扶養親族等に該当しなかったため定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯主・世帯員にも該当しなかった方を対象に原則4万円を給付するものです。 専従者(家族内事業従事者)や、扶養所得条件を超えたために配偶者や世帯主等の扶養から外れた方などが対象になります。
Q2:不足額給付の開始はいつ頃からになりますか。
不足額給付1または不足額給付2の対象となると確認できた方には、次のいずれかの書類を送付します。
お手元に届く書類によって手続きや支給日が異なりますのでご確認ください。
- (1)支給要件確認書(令和7年7月11日から順次発送)
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必要事項を記入のうえ、本人確認書類等とあわせて返信用封筒にてご返送いただき、書類に不備がなければ返送から約1か月をめどに支給します。
昨年度、当初調整給付が支給された方のうち、令和6年分所得税の実績等に基づき再計算した結果、既支給額に不足があることが確定した方へ、確認書をお送りしております。≪7月11日発送済み≫
昨年度の補足額給付金では支給の対象にはならなかったが、実績等を確認し新たに不足額が生じる方などには、8月中旬から下旬にかけて、順次発送する予定です。
また、令和6年1月2日以降に転入されてきた方については、現在、転入前の市区町村へ当初調整給付状況の確認を行っているところです。本市で給付対象になることが確認できた方より、順次、確認書をお送りする予定にしております。
8月末までに通知が届かない方で、本給付の対象になると思われる方は、不足額給付金コールセンターまでお問い合わせください。ただし、内容には税情報が含まれているため、お問い合わせ内容によっては電話では十分にご説明できないことがあります旨あらかじめご承知おきください。
- (2)申請のお知らせ(令和7年8月上旬より順次発送予定)
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不足額給付2の対象者や、給付のために一部確認を行う必要がある方などには、申請書を送付します。申請書に必要事項を記入のうえ、本人確認書類、振込口座確認書類、その他支給要件の確認に必要な書類(申請書が送付された方へは、申請のお知らせの下部にその他必要となる書類を掲示しております。)を返信用封筒にて送付いただき、こちらで内容を審査し確認が取れた方に対して、給付金を支給する形になります。
令和5年、令和6年ともに専従者で、所得税、住民税の定額減税や低所得者世帯向け給付を受けられてないと思われる方には、8月5日に申請書類をお送りしております。
令和5年、令和6年ともに所得が48万円を超えたため、配偶者や世帯主等からの扶養から外れ、所得税、住民税の定額減税や低所得者世帯向け給付の恩恵を受けられてないと思われる方には、8月中旬から順次、申請書をお送りする手筈にしております。
その他、本市においては、令和6年度住民税、令和6年所得税のどちらかで定額減税の恩恵を一部受けられなかった方で、給付対象になる可能性があると判断した方にも申請書をお送りする予定です。
Q3:《不足額給付1》、《不足額給付2》は、どこの自治体からもらえますか。
令和7年1月1日に住民登録がある自治体より支給されます。
対象について
Q4:事業専従者で、令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割額が0円です。不足額給付の支給はありますか。
所得税及び個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう《不足額給付2》の対象としています。
※ただし、当初調整給付や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)の給付対象となっている場合は《不足額給付2》の給付対象となりません。
Q5:令和5年中と令和6年中の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円を超えていますが、各種控除を適用した結果、令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割はともに0円です(所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前)。不足額給付の支給はありますか。
原則として、合計所得金額が48万円を超えている方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は、ご自身が定額減税の対象となりますが、各種控除の適用により所得税、個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円のため、本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない方については、《不足額給付2》の対象としています。
※ただし、当初調整給付や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)の給付対象となっている場合は《不足額給付2》の給付対象となりません。
Q6:令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族の数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、不足額給付はどうなりますか。
子どもの出生等、扶養親族数が増加したことにより、令和6年7月以降に支給された当初調整給付額に不足があると判明した場合には、不足額給付において、差額が給付されることになります。
※個人住民税の定額減税額は、令和6年度の住民税の扶養親族の数(令和5年12月31日時点の扶養の状況)に基づいて算定されているため、令和6年中に扶養親族の数に変更があった場合でも、その額に変動等はありません。
Q7:退職により、令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)の収入が、令和5年中(令和5年1月1日から12月31日の間)の収入と比べて、大きく減りました。令和6年度に実施された当初調整給付の対象ではありませんでしたが、今年度実施される不足額給付は受け取ることができますか。
令和6年度に実施した当初調整給付の対象にならなかった方でも、令和6年中の所得等が確定し、定額減税しきれない金額がある場合には、不足額給付の対象となります。
Q8:昨年支給された当初調整給付を受給していなくても、不足額給付を受けることはできますか。
不足額給付の支給要件を満たす場合は、当初調整給付の対象となっていなくても、不足額給付を受けることができます。
※ただし、当初調整給付の対象になっていたにも関わらず辞退された方や、書類不備等で不支給となった方が受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、昨年給付される予定であった当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。
Q9:令和7年度の住民税が非課税でも不足額給付はもらえますか。
令和7年度住民税が非課税もしくは均等割のみ課税されている人でも、下記の例に該当する場合は《不足額給付1》または《不足額給付2》の対象となる可能性があります。
- 《不足額給付1》の対象となる可能性がある方
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- 令和6年分の所得税(令和6年中の収入による課税)が発生していて、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合。
- 令和6年度個人住民税(令和5年中の収入による課税)の定額減税の対象であり、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合。
(注)住民税は翌年度課税、所得税は現年課税のため、課税の年が1年ずれます。
- 《不足額給付2》の対象となる可能性がある方
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次の全ての要件を満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること
- 税制度上「扶養親族」の対象外であること
(青色事業専従者、事業専従者(白色)や合計所得金額48万円超の方) - 当初調整給付の対象者に該当していないこと
- 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※低所得世帯向け給付とは、以下に掲げるものをいう。- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
Q10:事務処理基準日(令和7年6月2日)を過ぎてから申告し、所得税額が発生しましたが、定額減税しきれない額がありました。不足額給付はもらえますか。
今治市では、事務処理基準日以降でも、確認書または申請書の提出前に申告(修正申告等を含む)を行った場合は、申告後の額で計算をし直し、支給することとしています。しかし、その場合は、確認書等と一緒に申告書(修正分を含む)の控えのコピーを合わせて提出いただく必要があります。
Q11:不足額給付の対象となる「扶養親族」とは誰を指しますか。
「扶養親族」には、配偶者及び16歳未満の扶養親族を含みます。
不足額給付の所得税分における配偶者は、「同一生計配偶者」のことで、同一生計配偶者とは、その者の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)の者を指します。なお、同一生計配偶者、その他の扶養親族ともに、令和6年12月31日時点で国内に居住している者に限ります。
一方、不足額給付の住民税分における配偶者は「控除対象配偶者」のことで、控除対象配偶者とは、その者の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)のもので、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与のみの収入であれば1,195万円以下)の者を指します。なお、控除対象配偶者、その他の扶養親族ともに、令和5年12月31日時点で国内に居住している者に限ります。
Q12:令和6年1月2日以降に海外より入国しました。不足額給付の対象となりますか。
不足額給付の支給要件を満たす場合、対象となります。
《不足額給付1》
令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は、国内において令和6年度個人住民税が課税されていないため、不足額給付額の計算においては、令和6年分所得税部分のみで計算されます。令和6年分所得税で定額減税しきれなかった額が生じている場合は不足額給付1の対象となります。
《不足額給付2》
令和6年分所得税が非課税であり、不足額給付2の支給要件を満たしている場合、不足額給付2の対象となる可能性があります。令和6年1月1日時点で国外居住であった方で、不足額給付2の要件を満たす場合は、3万円の給付対象となる可能性があります。
支給額について
Q13:《不足額給付1》支給要件確認書に記載されている「令和6年分所得税額」が実際払った金額と違っているのはなぜですか。
令和6年中の所得情報をもとに、本市の課税システムにて算出された所得税額を使用し給付額を算出しているため、実際に納税された所得税額と相違していることがあります。また、会社から提出された給与支払報告書や税務署から届いた確定申告の情報について、本市で内容を確認した際、扶養の取得条件等に誤りがあった場合には内容の修正を行っておりますので、こうした場合には算出所得税額が変動していることがあります。
Q14:《不足額給付1》所得税と住民税所得割で扶養人数が違っているのはなぜですか。
所得税と住民税所得割で扶養人数を決定する時期が違っているからです。
所得税 → 令和6年12月31日時点の扶養人数
住民税所得割 → 令和5年12月31日時点の扶養人数
ただし、その年中に扶養親族が死亡した場合には、その死亡時点の扶養状況で決定します。
Q15:【不足額給付1】令和5年中は収入がなかったため、令和5年分所得税及び令和6年度個人住民税の申告をしていませんでしたが、実際は家族を扶養していました。支給要件確認書の住民税所得割分定額減税可能額の計算に含まれていませんが、どうしたらいいでしょうか。
令和5年分所得税及び令和6年度個人住民税が未申告であった場合、令和5年中の扶養人数を把握できないため、住民税所得割の定額減税対象人数(本人+扶養親族数)を「1人」としています。
令和5年中は収入がなく、実際に扶養をしていた親族がいる場合、令和6年度個人住民税を申告していただければ、不足額給付額の再計算を行います。まずは、市民税課にて住民税申告を行い、その控えをコールセンターへお持ちください。
Q16:《不足額給付2》原則4万円と書いているのに、支給額が3万円なのはなぜですか。
令和6年1月1日時点で国外に居住されていた方については、令和6年度の個人住民税が課税されないため、支給額が3万円となります。その他、令和5年・令和6年において、どちらか1年度だけ配偶者や親族等の扶養となっている場合には、支給額が変更されることがあります
Q17:令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていますが、この金額が給付されるのでしょうか。
源泉徴収票に「控除外額」が記載されていても、その金額が給付されるとは限りません。
なお、「控除外額」が記載されていても、令和6年度に実施した当初調整給付の際に、すでに控除外額以上の給付の対象となっていた場合などは、不足額給付の対象にはならないことがあります。
また、「控除外額」が記載されていても、給付の対象にならない場合や給付額と一致しない場合もあります。
- (対象とならない場合の例)
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- 令和6年度に実施した当初調整給付の際に、すでに控除外額以上の当初調整給付の対象となっていた方
- 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割がともに0円であり、不足額給付1の支給要件を満たさない方
- (給付額と一致しない場合の例)
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- 源泉徴収票に記載されている収入以外に収入がある方
- 給与支払報告書等に記載されている扶養者等の所得が、実際には扶養にとれる上限額を超えており、本市において扶養要件から除外した場合
手続きについて
Q18:不足額給付1または不足額給付2をもらうためには、何か申請が必要ですか。
不足額給付1または不足額給付2の対象者と確認できた方には次のいずれかのお知らせを送付します。
- 「支給要件確認書」が届いた方
- 提出期限までに必要事項をご記入いただき、本人確認書類を添付のうえ、返送してください。なお、口座振込先に変更がある場合は、口座を確認するための通帳等の写しを、支給額等に疑義がある場合はその内容が確認できる書類が別途必要になります。
- 「申請のお知らせ」が届いた方
- 提出期限までに必要事項をご記入いただき、本人確認書類、口座振込先を確認するための通帳等の写し等のほか、対象者の要件に応じた必要書類を添付のうえ返送が必要です。対象者の要件に応じた必要書類については、申請のお知らせ(表書)の下部に、必要書類を明記しておりますので、ご確認ください。
8月を過ぎて前述のいずれかの通知が届いていない方でも、一部条件に該当する方はお申出をいただくことで給付金を受給できる場合があります。支給対象になると思われる方で、いずれかの通知が届いていない方は、9月以降に不足額給付金コールセンターまでお問い合わせください。
Q19:【支給確認書】記載されている口座はどこから紐づけられた口座ですか
確認書の口座欄には、昨年の当初調整給付支給時に支払口座として記載いただいた口座情報を記載させていただいています。
Q20:【支給確認書】記載されている支給口座を変更したいときはどんな手続きが必要ですか。
支給確認書裏面に上部にある「振込を希望する口座情報」欄に必要事項を記入のうえ、その下部に口座確認書類を添付のうえ、返信用封筒にて返送してください。
Q21:【支給確認書・申請書】口座情報確認書類はキャッシュカードのコピーでもかまいませんか。
「金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人」が分かる書類であればキャッシュカードでも問題ありません。
Q22:支給口座を妻(または夫)の口座にすることはできますか。
原則対象者本人の口座への振込となりますが、同一世帯人や法定代理人による代理受給を行う場合は可能です。必要な手続きは次のとおりです。
- 支給要件確認書の場合
- 支給要件確認書の裏面に、代理受給をする場合の口座振替記入欄を設けております。必要事項をご記入いただき、申請者本人と代理人の本人確認書類、代理人の口座確認書類を添付して返信用封筒にて返送してください。
- 申請書の場合
- 支給要件確認書の表面の下部分に、代理受給をする場合の記入欄を設けております。必要事項をご記入いただき、申請者本人と代理人の本人確認書類、代理人の口座確認書類、その他必要書類を添付して返信用封筒にて返送してください。
Q23:口座を持っていないのですが口座振込以外に支給方法はありますか。
原則、口座振込となります。例外として、口座をお持ちでない場合は、現金を窓口等で支給いたします。
不足額給付金コールセンター(0898-36-1651)までご連絡ください。
その他
Q24:受給した不足額給付は課税や差押えの対象となりますか。また、生活保護受給世帯の「収入認定」されますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。
Q25:給付金はどのような名称で振り込まれますか。
「イマバリシフソクキユウフ」という名称で振り込みます。
振込先金融機関の通帳等印字場所の範囲内で記入・印字されます。
Q26:死亡した家族宛てに不足額給付関係の書類が届いたが、どうしたらよいか。
この給付金の法的性格は、支給対象者と今治市との民法(明治29年法律第89号)上の贈与契約(民法第549条)となり、給付金の支給にあたっては、支給対象者の受贈の意思表示が必要となります。
申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できますが、申請前に亡くなられた場合は、受給できません。
お問い合わせ
今治市定額減税補足給付金不足額給付金コールセンター
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 第1別館8階
電話:0898ー36ー1651
受付時間 8時30分~17時15分(土、日、祝日を除く)
メール:i-tkyufu@imabari-city.jp
特殊詐欺などにご注意ください!今治市が次のことを行うことはありません。
- 通帳、キャッシュカードをお預かりすること。
- キャッシュカードの暗証番号をお聞きすること。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
- 給付金の受け取りのために、手数料の振込みを求めること。
※また、国・県・市などを名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。