心身障害者扶養共済制度
1.制度の概要
障害のある方を扶養している保護者が、自ら生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
- この制度は、障害のある方を扶養している保護者の方々の連帯と相互扶助の精神に基づき、障害のある方の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障害のある方の将来に対し、保護者がいだく不安の軽減を図る目的で生まれました。
- この制度は、任意加入の制度です。
- 道府県・指定都市が条例に基づいて実施している制度であり、確実な保障が受けられます。
- 加入者が他の都道府県・指定都市に転出されても、転出先(東京都は除きます。)での申し込み手続きにより加入が継続されます。
- 障害のある方1人につき2口まで加入できます。
- 掛金は、所得税及び地方税とも全額所得控除され、年金・弔慰金には所得税がかかりません。
2.加入できる保護者の条件
障害のある方(次の「障害のある方の範囲」を参照してください。)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次の全ての要件を満たしている方です。
- その都道府県・指定都市内に住所があること
- 年齢が65歳未満であること(年齢は毎年4月1日における年齢です。)
- 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
3.障害のある方の範囲
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)
- 知的障害
- 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
- 精神または身体に永続的な障害がある方で、1または2と同程度の障害が認められるもの。たとえば、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病などです。
4. 掛金月額
【1】掛金は、加入者の加入時の年齢により、1口当たり次のとおりです。
平成20年4月1日からの制度改正にともない、一般世帯への掛金補助は平成23年まで段階的に下がり、平成24年度以降は加入者全額負担となります。
(注)掛金額は1口あたりの金額。2口まで加入可。
平成24年度以降の掛金
[1]平成20年3月31日以前の加入者
保護者が加入した時の年齢 | 本来の掛金額 | 加入者負担 | |
---|---|---|---|
市町民税非課税世帯(1/6) | 一般世帯(10/10) | ||
35歳未満 | 5,600円 | 934円 | 5,600円 |
35歳以上40歳未満 | 6,900円 | 1,150円 | 6,900円 |
40歳以上45歳未満 | 8,700円 | 1,450円 | 8,700円 |
45歳以上50歳未満 | 10,600円 | 1,767円 | 10,600円 |
50歳以上55歳未満 | 11,600円 | 1,934円 | 11,600円 |
55歳以上60歳未満 | 12,800円 | 2,134円 | 12,800円 |
60歳以上65歳未満 | 14,500円 | 2,417円 | 14,500円 |
(注)掛金額は1口あたりの金額。2口まで加入可。
[2]平成20年4月1日以降の加入者
保護者が加入した時の年齢 | 本来の掛金額 | 加入者負担 | |
---|---|---|---|
市町民税非課税世帯(1/6) | 一般世帯(10/10) | ||
35歳未満 | 9,300円 | 1,550円 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 | 1,900円 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 | 2,384円 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 | 2,884円 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 | 3,134円 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 | 3,450円 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 | 3,884円 | 23,300円 |
(注)掛金額は1口あたりの金額。2口まで加入可。
注意 上記は平成29年4月1日現在です。掛金月額は制度改正に伴って改訂されることがあります。
【2】掛金の免除
加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後掛金が免除されます。
【3】掛金の減免
道府県・指定都市では、掛金の納付が困難な方に対して掛金の減免を行っています。
5 年金の支給
【1】加入者が死亡し、または重度障害者と認められたときは、その月から障害のある方に対し、次の年金が支給されます。
注意 年金の支給対象となる重度障害は、条例に定められた重度障害状態(次のいずれかの状態)に該当していることが必要です。
- 両目の視力が全く永久に失ったもの
- そしゃくまたは言語の機能を全く永久に失ったもの
- 両上肢を手関節異常で失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
- 一上肢を手関節以上で失い、かつ一下肢を足関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全く永久に失ったもの
- 両下肢の用を全く永久に失ったもの
- 十手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
【2】年金は、障害のある方が生涯にわたって支給されます。
1口加入の方 | 月額 2万円(年額24万円) |
---|---|
2口加入の方 | 月額 4万円(年額48万円) |
【3】障害のある方が、年金の受取や管理をすることが困難であるときは、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することが必要です。また、事情によりその年金管理者を変更することも可能です。
注意 加入者または障害のある方に、次のような事故等があったときは、年金が支給されないことがあります。
- 加入者が加入後1年以内に自殺したとき
- 加入者が犯罪行為または刑の執行により死亡したとき
- 障害のある方が故意に加入者を死亡させたとき
- 加入者が加入時の健康状態等の告知で事実を告げなかったり、不実のことを告げたとき
- その他、加入者や障害のある方の故意または重大な過失によるとき
6 弔慰金等の支給
【1】1年以上加入した後に、加入者より先に障害のある方が死亡したときは、一時的に加入期間に応じて、次の弔慰金が支給されます。
加入期間 | 平成20年4月1日以降の加入者 | 平成20年3月31日以前の加入者 |
---|---|---|
1年以上5年未満 | 5万円 | 3万円 |
5年以上20年未満 | 12.5万円 | 7.5万円 |
20年以上 | 25万円 | 15万円 |
注意 2口加入のときは、それぞれ加入期間に応じた金額の合計額となります。
【2】5年以上加入した後に、加入者の申し出によりこの制度から脱退したときは、一時的に加入期間に応じて、次の脱退一時金が支給されます。
加入期間 | 平成20年4月1日以降の加入者 | 平成20年3月31日以前の加入者 |
---|---|---|
5年以上10年未満 | 7.5万円 | 4.5万円 |
10年以上20年未満 | 12.5万円 | 7.5万円 |
20年以上 | 25万円 | 15万円 |
注意 2口加入のときは、それぞれの加入期間に応じた金額の合算額となります。
7 脱退等
次のようなときに、脱退または加入者(被保険者)でなくなります。
- 加入者が死亡し、または重度障害になったとき(年金の受給が開始されます。)
- 障害のある方が加入者より先に死亡したとき(加入期間が1年以上のときは弔慰金が支給されます。)
- 加入者が脱退の申し出をしたとき(加入期間が5年以上のときは脱退一時金が支給されます。)
- 掛金を一定期間以上滞納したとき
- 加入者が他の道府県・指定都市に転出し、引き続き転出先の同制度に加入を継続するときは、転出元の道府県・指定都市の制度からは脱退となります。(実施主体が各道府県・指定都市単位となっていますので、転出先の道府県・指定都市において同制度の加入手続きが必要です)(加入期間は通算されます)
8 加入の手続き
【1】新規(初めて加入するとき)
本庁障がい福祉課または各支所住民サービス課まで、次の書類を添えてお申込みください。
- 加入等申込書
- 申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類です。)
- 障害の種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳等)
- 年金管理者指定届書(障害のある方が年金を管理することが困難なとき)
※1、2、4の書類は、本庁障がい福祉課または各支所住民サービス課にあります。
【2】転出(既に加入している方が、他の道府県・指定都市へ転出するとき)
既に加入している方が、住所の移転により、継続して転出先の道府県・指定都市で加入する場合は、転出先の道府県指定都市へ必要書類を確認してください。
【3】口数追加(既に1口加入している方が、新たに2口目に加入するとき)。
上記の1、2の書類が必要です。(加入口数の限度は、障害のある方1人につき2口です。)
お問い合わせ
障がい福祉課
電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階