補装具費(購入・修理・借受け)の支給について
1.補装具費の支給
身体障害者手帳をお持ちの方または難病疾患の方に、障害の内容・程度に応じて、車椅子や義肢、眼鏡や補聴器などの補装具の購入・修理にかかる費用について、補装具費の支給を行います。また、一部の補装具について、借受けが導入されました。
2.補装具の種類
視覚障害 | 盲人安全杖、義眼、眼鏡 |
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聴覚障害 | 補聴器 |
肢体不自由 | 義足、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖 (一本杖を除く)、 |
肢体不自由(児童のみ) | 座位保持いす、起立保持具 |
心臓機能障害・呼吸器機能障害 | 車椅子、歩行器、歩行補助杖(一本杖を除く) |
肢体不自由及び音声・言語機能障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
難病疾患等 | 車椅子、電動車椅子、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、整形靴 |
※支給対象は、障害内容・程度によって異なります。
※補装具には、それぞれ給付の限度となる金額が定めれらています。
※心臓機能障害・呼吸器機能障害の方への支給は、障害により歩行に支障を及ぼす場合に限ります。
※借受け対象の補装具については、個別にお問い合わせください。
3.補装具費の支給申請
必要なもの
代理申請可
1 身体障害者 | 身体障害者手帳 印鑑 |
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2 難病患者等 | 疾病が確認できる医師の診断書または特定疾患医療受給者証等 印鑑 |
※ その他、収入を確認できるものが必要な場合があります。(年金の額など)
受付窓口
4.意見書・処方箋の提出について
補装具には種類によって意見書及び処方箋、その他の調査書等の提出が必要な場合があります。様式は本庁障がい福祉課及び各支所住民サービス課でお渡しします。意見書及び処方箋は、医療機関で作成していただけます。
5.愛媛県身体障がい者支援グループによる補装具費の支給判定について
18歳以上の身体障がい者の方で、下記の補装具の給付をご希望の方は、愛媛県身体障がい者支援グループによる補装具費の支給判定が必要となります。判定とは、嘱託医による医学的診断です。判定には、書類診査のみの書類判定と、直接嘱託医の診断を受ける来所判定があります。来所判定の場合、原則として、愛媛県身体障がい者支援グループ(松山市本町7丁目2番地)へ指定された日時に来所していただかなければなりません。
書類判定が必要な補装具
- 補聴器
- 車椅子(オーダーメイド及びそれに類するもの)
- 重度障害者用意思伝達装置
※特に愛媛県身体障がい者支援グループが求める場合は来所または実地調査等により判定を行います。
来所判定が必要な補装具
- 義肢
- 装具
- 座位保持装置
- 電動車椅子
※これらの他、特に愛媛県身体障がい者支援グループが求める場合は来所が必要となります。
6.愛媛県身体障がい者支援グループの巡回相談について
年に1回(7月〜10月頃)愛媛県身体障がい者支援グループが、今治市内で18歳以上の身体障がい者のために巡回相談業務を行います。巡回相談では、補装具費の支給判定を行う他、身体障がい者の更生についての相談を受け付けます。愛媛県身体障がい者支援グループへの来所が困難な方は、巡回相談時に支給判定を受けることも可能です。
7.修理申請・再支給申請について
補装具に不具合を生じた場合などに、修理申請を行うことができます。
また、補装具が著しい破損や故障などにより使用が不能になった場合や、身体状況の変化などによって、身体に適合しなくなった場合に、再支給の申請を行うことができます。
申請に必要なもの
代理申請可
1 身体障害者 | 身体障害者手帳 印鑑 |
---|---|
2 難病患者等 | 疾病が確認できる医師の診断書または特定疾患医療受給者証等 印鑑 |
※その他、収入を確認できるものが必要な場合があります。(年金の額など)
受付窓口
注意事項
再支給には、以前に支給決定した補装具と同種目、同形式の補装具に限ります。別種目の補装具や、同種目であっても型式を変更する場合、その他愛媛県身体障がい者支援グループが特に指定している場合には、意見書・処方箋の提出、愛媛県身体障がい者支援グループの判定が必要となる場合があります。
8.自己負担について
原則、一割の自己負担があります。ただし、ひと月に支払う自己負担額は、下表の世帯階層区分に応じて定められた負担上限額までです。
また、必要とする補装具について、その種目、名称、型式、基本構造等は支給要件をみたすものの、デザイン、素材等の選択により基準額を超える場合は、基準額との差額も自己負担となります。
負担額上限表
世帯階層区分 | 負担上限額 | |
---|---|---|
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 | 低所得1 支給決定に係る障がい者または障がい児の保護者の収入が80万円以下の方 |
0円 |
低所得2 低所得1以外の世帯 |
0円 | |
市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
- ※負担上限額は、支給決定の日の属する年度分(4月から6月までの間に決定する場合は、前年度分)の市町村民税により決定します。
- ※障がい者本人または配偶者の市町村民税の所得割が46万円以上の場合は、支給対象外となります。
9.その他
介護保険制度に該当する方は、介護保険で福祉用具の貸与または購入費の支給を受けることになります。
お問い合わせ
障がい福祉課
電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階