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自立支援医療(育成医療)

 平成25年4月1日から育成医療は愛媛県から権限委譲されました。

 自立支援医療(育成医療)は、児童福祉法第4条第2項に規定する障がい児(障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む)で、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる方に対して提供される、生活能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
 対象となる医療の自己負担割合が、原則1割となり、さらに、世帯の収入状況等に応じて月額上限負担額が設定されます。

対象者

 18歳未満の児童で、身体に障がいのある方、または、障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある方で、その障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる方

更生医療の支給申請

 各申請窓口は、本庁障がい福祉課または各支所住民サービス課となります。

  1. 新規申請手続き
  2. 更新申請手続き
  3. 再交付申請手続き
  4. 医療機関の変更手続き
  5. 記載事項の変更

なぜ「世帯の状況が確認できる書類」や「課税状況が確認できる書類」が必要なの?

「自立支援医療」では、住民票や実際にお住まいの方の状況に関わらず、同一の医療保険に加入している方を「世帯」と認定し、その「世帯」の状況に応じて、月額負担上限を設定することとされているため必要となります。

自立支援医療の月額上限負担額

 医療費は、原則1割を負担していただきますが、世帯の所得の状況に応じて月額負担上限額が設けられています。

区分 対象となる世帯(同じ医療保険に加入している人) 月額負担上限額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 住民税非課税世帯で障がい者または障がい児の保護者の年収が80万円以下の人 2,500円
低所得2 住民税非課税世帯で低所得1に該当しない人 5,000円
中間所得1 住民税課税世帯で住民税額(所得割)が3万3千円未満 5,000円
中間所得2 住民税課税世帯で住民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満 10,000円
一定所得以上 住民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5千円以上 自立支援医療費の
対象外

重度かつ継続に該当する場合は、「中間所得」、「一定所得以上」でも軽減制度が設けられています。

区分 対象となる世帯 月額負担上限額
一定所得以上 住民税(所得割)課税が23万5千円以上 20,000円

医療の内容

じん臓機能障がい

人工透析療法、じん臓移植及びこれに伴う医療
対象となる医療の例:血液透析、じん移植術、CAPDなど

心臓機能障がい

心臓疾患に対する手術及びこれに伴う医療、内科的治療のみは除きます。
対象となる医療の例:弁口、心室心房中隔欠損に対する手術、人工弁設置手術、ペースメーカー植え込み手術など

肢体不自由

整形外科的治療と医学的リハビリテーション、神経外科的治療や形成外科的治療も含みます。
対象となる医療の例:関節の授動術、関節形成術、人工関節置換術、義肢装着のための切断端形成術

視覚障がい

永続する視覚障がいに対する効果的手段となるもの
対象となる医療の例:白内障手術、角膜移植手術など

聴覚障がい

耳介の変形、外耳道狭窄に対する形成術、人工内耳等

音声・言語・そしゃく機能障がい

唇顎口蓋裂の歯科矯正、精神的ショック等により生じた機能性言語障がいの薬物、暗示療法等

小腸機能障がい

中心静脈栄養法およびこれに伴う医療費等

肝臓機能障がい

肝臓移植術
肝臓移植術後の抗免疫療法

※その他にも対象となる医療がありますので、ご相談ください。

お問い合わせ

障がい福祉課

電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階