医療的ケア児在宅レスパイト事業
この事業は、医療的ケア児の看護や介護を行うご家族の負担軽減を図るため、訪問看護費用(医療保険対象外部分)の一部を助成します。
1.対象者
支給対象者は、今治市に住所があり、人工呼吸器管理、痰吸引や経管栄養などの日常的に医療的ケアを必要としている在宅の0歳~18歳に達する日以降最初の3月31日までの間の児童で、医師の訪問看護指示書による訪問看護にて医療的ケアを受けている者。
2.助成対象経費
訪問看護ステーションが在宅の医療的ケア児を訪問して行う訪問看護(※健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く)に係る費用。
※訪問看護費以外に発生する実費(交通費等)及びキャンセル料等については対象外。
3.助成金額
1時間当たり単価(限度額):7,500円(※30分当たりの単価:3,750円)とし、原則1割を自己負担とする。
※ただし、世帯の収入状況に応じて下記のとおり月額負担上限額があります。
世帯階層区分 | 月額負担上限額 | |
---|---|---|
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 | 低所得1 支給決定に係る障がい者または障がい児の保護者の収入が80万円以下の者 |
0円 |
低所得2 低所得1以外の者 |
0円 | |
市町村民税課税世帯 | 階層1 市町村民税の所得割額が16万円未満の者 |
2,500円 |
階層2 階層1以外の者 |
5,000円 |
負担上限額は、支給決定の日の属する年度分(4月から6月までの間に決定する場合は、前年度分)の市町村民税により決定します。
4.利用時間
1年度(4月1日から翌年3月31日)内において、48時間(年度途中からの申請の場合、利用の決定月から3月までの残月数(利用の決定月を含む。)に4を乗じた時間)を利用限度とする。
1日に1回を利用限度とし、1回当たりの利用時間は、30分以上4時間以内(30分単位、30分未満切り上げ)とする。
5.申請から利用まで
(1)申請
申請書、同意書と訪問看護指示書の写しを本庁障がい福祉課または支所住民サービス課へ提出。
(2)支給決定
申請内容等を審査し、条件を満たしていれば、決定通知書と受給券等をお送りします。
(3)事業者の選定
市に登録のある、サービス提供事業者と契約してください。
(4)サービスの利用
サービス利用時に、事業者に受給券及び上限管理票を提示してください。利用者負担額は直接事業者にお支払いください。
6.サービス提供事業所
名称 | 所在地 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|---|
訪問看護ステーション 憩楽 | 〒799-1523 今治市郷桜井4丁目6番82号 |
090-3460-8556 | 0898-52-8440 |
お問い合わせ
障がい福祉課
電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階