腎臓機能障害者宿泊施設利用支援事業について
腎臓機能障害により人工透析治療を受けている方に対して、異常気象等により西瀬戸自動車道(しまなみ海道)等の通行止めが予想される場合、人工透析治療の前日の宿泊費の一部を補助します。
対象者
台風等の異常気象により西瀬戸自動車道(しまなみ海道)・安芸灘諸島連絡架橋の通行止めが予想される場合※、今治市島しょ部に住所を有し腎臓機能障害の身体障害者手帳をお持ちの方が人工透析を受けるため、事前に今治市・尾道市及び呉市の宿泊施設を利用した方
※通行止めが予想される場合とは、本州四国連絡高速道路株式会社から西瀬戸自動車道を含む「通行止めの可能性情報(通行止めを含む)」が人工透析治療を受ける前日に発表されている場合をいいます。前日、正午時点で解除されている場合は補助対象にはなりません。
補助金の額
一泊につき補助対象者が宿泊施設に支払った宿泊費の3分の2の額。
(4,600円を限度。付添者がいる場合、9,200円を限度)
申請に必要なもの
- 申請書(本庁障がい福祉課及び各支所住民サービス課にあります。)
- 身体障害者手帳
- 宿泊者の氏名・宿泊費の支払いが確認できる書類
- 人工透析療法実施報告書
- 請求者の通帳
受付窓口
本庁障がい福祉課、各支所住民サービス課
電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1