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日常生活用具の給付について

障害者及び障害児に対し、円滑に日常生活が送れるように必要な用具を給付します。申請前に購入された方は、補助の対象になりませんので、必ず事前に申請してください。

1.対象者

障害者及び障害児
(給付品目ごとに対象者が決まっていますので、本庁障がい福祉課または各支所住民サービス課までお問い合わせください。)

※ただし、以下の場合は支給対象外となります。
障害者等またはその者が属する世帯の世帯員のいずれかに市町村民税所得割の課税額が46万円を超える者がいる場合

2.申請に必要なもの

  1. 申請書(本庁障がい福祉課及び各支所住民サービス課にあります。)
  2. 印鑑
  3. 身体障害者手帳、療育手帳または特定医療費(指定難病)受給者証

※その他、収入を確認できるものが必要な場合があります。(年金の額など)

3.給付にかかる自己負担額

原則、一割の自己負担があります。ただし、ひと月に支払う自己負担額は、下表の世帯階層区分に応じて定められた負担上限額までです。

世帯の課税状況(市民税、所得税)によって、自己負担額が決定されます。

帯階層区分 負担上限額
ストマ用装具等以外の日常生活用具
(1か月)
ストマ用装具及び紙おむつ等
(2か月)
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 0円 0円
市町村民税非課税世帯 低所得1 支給決定に係る障害者または障害児の保護者の収入が80万円以下の者 0円 0円
低所得2 低所得1以外の者 0円 0円
市町村民税課税世帯 階層1 市町村民税の所得割額の合算額が16万円未満の者 9,300円 1,900円
階層2 階層1以外の者 18,600円 2,700円

※負担上限額は、支給決定の日の属する年度分(4月から6月までの間の利用に対しては、前年度分)の市町村民税により決定します。

4.その他

介護保険制度に該当する方は、介護保険で福祉用具の貸与または購入費の支給を受けることになります。

5.日常生活用具の種類

日常生活用具一覧(PDF 320KB)

障害及び程度 品目
視覚障害 視覚障害者用ポータブルレコーダ、盲人用時計、点字タイプライター、盲人用音声式体温計、盲人用音声式血圧計、盲人用体重計、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字図書、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用活字文書読上げ装置、点字器、電磁調理器、情報・通信支援用具、地上デジタル放送対応ラジオ
視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級 点字ディスプレイ
聴覚障害 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工内耳用電池
音声・言語機能障害 携帯用会話補助装置、人工咽頭
肢体不自由(上肢) 特殊便器、携帯用会話補助装置、T字状・棒状のつえ、情報・通信支援用具
肢体不自由(下肢・体幹) 特殊尿器、特殊マット、便器、手すり(便器に手すりをつけた場合)、入浴担架、体位変換器、特殊寝台、訓練用ベッド、訓練いす、移動用リフト、居宅生活動作補助用具、入浴補助用具、移動・移乗支援用具、携帯用会話補助装置、T字状・棒状のつえ
ぼうこう・直腸機能障害 ストマ用装具、紙おむつ等
じん臓機能障害 透析液加温器
呼吸機能障害 ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引機、医療機器用非常用電源装置(人工呼吸器・吸入器・電気式たん吸引器用)
療育手帳A 特殊マット、特殊便器、電磁調理器
身体障害2級以上 火災報知器、自動消火器
身体障害者手帳所持者または療育手帳A 頭部保護帽
排尿障害 収尿器
難病等 便器、手すり(便器に手すりをつけた場合)、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、体位変換器、入浴補助用具、移動・移乗支援用具、電気式たん吸引器、ネブライザー(吸入器)、移動用リフト、居宅生活動作補助用具、特殊便器、訓練用ベッド、自動消火器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

※詳しくは、本庁障がい福祉課または、各支所住民サービス課までお問い合わせください。

お問い合わせ

障がい福祉課

電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階