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障害者差別解消法について

概要

障害者差別解消法は、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的に、平成25年6月に制定、平成28年4月に施行されました。

同法の改正法が令和6年4月1日から施行され、行政機関や事業者等に対して、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から「社会的障壁(バリア)」を取り除いて欲しい申出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障害者の求めに応じ「合理的配慮の提供」をすることが義務化されました。

障害者差別解消法の対象

この法律における「障害者」とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。

身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障害のある人(発達障がいや高次脳機能障がいのある人も含まれます)、その他心や体のはたらきに障がい(難病等に起因する障がいも含まれます)がある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です。障がいのある子どもも含まれます。

不当な差別的取り扱いとは

例えば「障害がある」という理由だけで、障害のある人に対しサービスの提供や各種機会の提供を拒否したり、それらを提供するに当たって場所・時間を制限する行為をいいます。

不当な差別的取り扱いの具体例

  • 介助者や保護者の付き添いがないと入店を断られた。
  • 障害という理由だけで習い事の入会やアパートの入居を断られた。
  • 障害があるという理由だけで、対応の順番を後回しにする。
  • 障がいのある方が意思表示がうまくできないことを理由に、話を聞こうとしない。

合理的配慮の提供とは

障がいのある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。障がいのある人や家族等から、そのバリアを取り除くために何らかの配慮を求める意思表示があった場合に、負担が重すぎない範囲で必要な範囲で対応することです。

合理的配慮の具体例

  • 視覚や聴覚に障がいのあるの方に対して、太く大きな文字を書いたり、筆談・読み上げなどでコミュニケーションをとること。
  • 高いところに陳列された物品を取って渡す。
  • 本人の意思を十分確認しながら、書類の記入やタッチパネルの操作などを代行する。
  • 合理的配慮等具体例データサーチ(外部サイト)

今治市の取り組み

今治市では、市職員の障がい及び障がい者に対する理解を深め、それぞれの業務におけるより適切な応対に繋げるため、「対応要領」を定めています。

障がいのある方への応対のしおり(PDF 2.4MB)

今治市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(PDF 132KB)

お問い合わせ

障がい福祉課

電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階