トップページ障がい福祉課成年後見制度

成年後見制度

成年後見制度とは

 認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、法律的に支援する制度です。
 本人が単なる浪費者、性格の偏りがあるだけである場合にはこの制度を利用できません。また、本人を保護するための制度ですから、本人の財産を贈与したり、貸し付けたりすることは原則として認められません。親族が本人の財産の内容を知る目的でこの制度を利用することも適切ではありません。

法定後見制度とは

 家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれます。

対象となる方

成年後見人 判断能力が全くない方
保佐人 判断能力が著しく不十分な方
補助人 判断能力が不十分な方

申立てができる方

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など

成年後見人等の権限

必ず与えられる権限

成年後見人 財産管理についての全般的な代理権、取消権(日常生活に関する行為を除く)
保佐人 特定の事項についての同意権、取消権(日常生活に関する行為を除く)
補助人 -

申立てにより与えられる権限

成年後見人 -
保佐人 特定の事項以外の事項についての同意権、取消権(日常生活に関する行為を除く)特定の法律行為についての代理権
補助人 特定の事項の一部についての同意権、取消権(日常生活に関する行為を除く)特定の法律行為についての代理権

制度を利用した場合の資格などの制限

成年後見人 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失う、選挙権を失うなど
保佐人 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失うなど
補助人 -

備考

特定の事項

民法13条1項に掲げられている借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項をいいます。ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。

同意

本人が特定の行為を行なう際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に同意(了承)する権限です。保佐人、補助人はこの同意がない本人の行為を取り消すことができます。

特定の法律行為

民法13条1項に挙げられている同意を要する行為に限定されません。

申立ての手続

申立先

申立ては本人の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所に行ないます。

今治市の場合は松山家庭裁判所今治支部

〒794-8508 愛媛県今治市常盤町4丁目5-3
電話:0898-23-0010 FAX:0898-32-0852

宮窪町友浦の内、梶島、明神島、家島、美濃島、鼠島は松山家庭裁判所西条支部

〒793-0023 愛媛県西条市明屋敷165
電話:0897-56-0650 FAX:0897-55-2529

申立てをすることができる人

申立てをすることができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族※、検察官、市町村長などです。

※四親等内の親族:親、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ、配偶者の親・子・兄弟姉妹

申立てに必要な書類

申立書類 申立書、申立事情説明書、本人の財産目録及びその資料(不動産登記簿謄本、預貯金通帳の写し等)、本人の収支状況報告書及びその資料(領収書の写し等)、後見人等候補者事情説明書
本人についての書類 戸籍謄本、住民票(世帯全部、省略のないもの)、後見登記されていないことの証明書(東京法務局で発行されます)、診断書(成年後見用)
成年後見人等候補者
についての書類
戸籍謄本、住民票(世帯全部、省略のないもの)、身分証明書(成年後見人等候補者の本籍地の市区町村役場戸籍担当係で発行されます)、後見登記されていないことの証明書(東京法務局で発行されます)
申立人についての書類 戸籍謄本、住民票(世帯全部、省略のないもの)

費用

収入印紙、郵便切手、登記印紙、鑑定料(10万円程度)など

※ 手続の方法などくわしくは家庭裁判所にお問い合わせください。

お問い合わせ

障がい福祉課

電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階