障害児通所支援
障がいのある児童や療育の必要性のある児童を対象に、年齢に応じて専門的な支援を行います。
障害児通所支援で利用できるサービス
障害児通所給付
サービス名 | サービス内容 |
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児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。 |
放課後等デイサービス | 学校通学中の障がい児に対して、放課後や夏休みの長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりの支援を行います。 |
居宅訪問型 児童発達支援 |
重度の障がいの状態またはそれに準ずる状態であるため、外出することが著しく困難な児童生徒に、居宅を訪問し、日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力向上のための訓練等を行います |
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います |
障害児通所支援を利用するには
障害児通所支援を利用したい場合、児童の保護者が市に申請してください。
印鑑と身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をご持参ください。手帳をお持ちでない場合、医師の診断書もしくは意見書等の提出をお願いすることがあります。
障害児通所支援を利用したときの費用
サービスを利用すると原則1割の負担となっていますが、対象となる児童が属する世帯の世帯員の課税状況等に応じて以下の4区分の負担上限額が設定されており、ひと月に利用した回数にかかわらず、それ以上の負担が生じないようになっています。
なお、サービス利用料とは別に施設等を利用したときの食費や光熱水費は実費負担となります。
月額の利用者負担上限額
区分 | 月額上限負担額 |
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生活保護 | 0円 |
低所得1・2 | 0円 |
一般(市町村民税所得割28万円未満) | 4,600円 |
一般(市町村民税所得割28万円以上) | 37,200円 |
(例)保護者の所得区分が一般(市町村民税所得割28万円未満)で月10回利用した場合
実際の利用料金 | 478円×10回=4,780円 |
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月額の利用者負担上限額 | 4,600円 |
お支払いただく料金 | 4,600円 |
※食費等は実費負担となります。
申請書等ダウンロード
お問い合わせ
障がい福祉課
電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階