重度障がい者(児)タクシー利用助成
在宅の重度心身障がい者(児)が、タクシーを利用する場合に、その料金の一部(基本料金)を助成することにより、交通手段の確保と介護に伴う負担の軽減を図り、社会参加の促進と在宅福祉の増進を図るための制度です。
1.対象者
今治市に住所を有する在宅の方で、以下の表に該当する障害を持つ方です。
障害名 | 等級 |
---|---|
身体障害者(児) | 1・2 |
知的障害者(児) | A |
精神障害者(児) | 1・2 |
ただし、以下の方は対象外となります。
- 身体障害者福祉法に基づく障害者支援施設等に入所している方
- 知的障害者福祉法に基づく障害者支援施設等に入所している方
- 老人福祉法に基づく養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所している方
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等に入所している方
- 生活保護法に基づく保護施設に入所している方
2.助成額
タクシー利用券は、乗車1回につき基本料金とし、年間(4月1日~翌年3月31日までの期間)24枚とします。
※紛失による再交付はありません。
3.利用できるタクシー会社等
- いずみ交通
- 糸山タクシー
- いよ路サービス
- 渦潮タクシー
- NPOしま・なみ
- 延喜タクシー
- おおしまタクシー
- 大西タクシー
- 介護タクシー快
- 介護タクシーらくらく
- 河南タクシー
- 上浦交通
- 北浦福祉タクシー
- キングタクシー
- さわやかタクシー
- しまなみ介護タクシー
- 新日本交通
- 新日本自動車交通
- 新日本タクシー
- 新日本第一交通
- 瀬戸内タクシー
- 第一タクシー
- 太洋タクシー
- 高部タクシー
- 立花タクシー
- 暖暖
- ときわタクシー
- 波方タクシー
- 日の出タクシー
- 日吉タクシー
- 福祉タクシーしま・なみ
- 福ろう
- 平成タクシー
- 平和タクシー
- 別所タクシー
- ヘルパーステーションくぼ
4.タクシー利用券の交付を受けるための手順
本庁障がい福祉課(本館1階)及び各支所住民サービス課にて、発行しています。必ず、以下の物をお持ちください。なお、代理人による申請でも手続きができます。
※令和6年度分は令和6年3月26日(火曜日)より配布します。
- 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑(受領者が署名する場合は必要ありません)
- 代理人の本人確認書類(代理申請の場合のみ)詳しくは下記の「本人確認書類」をご覧ください。
本人確認書類
(1)法律またはこれに基づく命令の規定により交付された写真のある書類のうち、いずれか1点以上提示してください。(有効期限内の本人名義のものに限る。)
運転免許証、運転経歴証明書、旅券、住民基本台帳カード、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員)、無線従事者免許証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、小型船舶操縦免許証、公務員の身分証、在留カード、特別永住者証明書
(2)法律またはこれに基づく命令の規定により交付された書類のうち、①と②を組み合わせて2点以上提示または②がない場合は、①を2点以上提示するものとする(有効期限内の本人名義のものに限る。)
①国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険・後期高齢者医療保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険・船員保険に係る年金証書、共済年金・恩給の証書、納税通知書、住民基本台帳カード(写真なし)、生活保護受給者証、高齢者手帳、各種医療証、住民票の写し等交付請求書に実印を押印しその印鑑証明書を添付、その他市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
②学生証、法人が発行した身分証、国・地方公共団体の機関が発行した写真付き資格証明書(①を除く)、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛郵便物、公共料金の領収書、タスポ、運転経歴証明書、他市町村発行の転出証明書、その他市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
お問い合わせ
障がい福祉課
電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階