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有料道路における障害者割引制度

東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社及び道路管理者が行う割引制度です。

有料道路の障害者割引制度の趣旨は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障害者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するために実施されるものです。

有料道路制度は、道路の建設・維持・管理等に要する費用「借入金」を料金収入により償還するものであるため、料金の割引による減収分については、他の利用者が負担することになります。そのため、割引適用の対象となる方や対象となる車両については、他の利用者から広く理解が得られるよう一定の要件があります。

1.対象者

身体障害者手帳および療育手帳Aの交付を受けた方

2.手続きに必要なもの

受付窓口

本庁障がい福祉課、各支所住民サービス課

  1. 身体障害者手帳または療育手帳A
  2. 免許証(障害者本人運転の場合(第2種の方)のみ必要です。
  3. 登録する車両の自動車検査証(所有者欄が個人名義のものに限ります。)
    ※ローン購入等の場合は、所有者欄が法人名義であっても割引対象となりますが、ローン契約等の内容を確認できる書類が必要です。
    ※自動車を登録しない場合は、不要です。

ETCを利用する場合は、4、5も必要です。

  1. ETC車載器セットアップ証明書
  2. ETCカード
    ※ETCカードは、障害者本人名義のもの。未成年の重度障害児の場合は保護者名義でかまいません。家族カードでも障害者本人名義であればかまいません。

3.割引を受けるには

 障害者手帳に割引対象の自動車の登録番号、有効期限などを記載したシールを貼付しますので、料金所で障害者手帳を提示して割引を受けてください。
 有効期限の2か月前から「更新」の手続きができます。お忘れのないようにご確認ください。
 自動車の登録番号、所有者の名義、ETCカードの名義・番号、ETC車載器の管理番号、住所、氏名が変更になった場合は「変更」の届出が必要です。

障害者有料道路通行料割引制度について

詳しくは、各高速道路株式会社のホームページでご確認ください。

NEXCO西日本「障がい者割引」(外部サイト)

お問い合わせ

障がい福祉課

電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階