地籍調査
今治市では、平成22年度から地籍調査を実施しております。
地籍調査とは
人に戸籍があるように、土地にも戸籍(地番・地目・面積・所有者など)があります。その一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目、面積および境界を調査することです。そして、調査により作成された「地籍簿」および「地籍図」を法務局に送付し、地籍簿をもとに土地登記簿が改められ、地籍図が不動産登記法第14条地図として備え付けられます。
地籍調査の必要性は
土地に関する資料として広く利用されてきた公図は、明治初期の地租改正事業によって作られた地図を基本に作成されたものです。そのために、土地の境界が明確でなく、また測量の誤差も多いため、土地取引の際には土地の実態を正確に把握するのに時間がかかり、多くのトラブル発生の原因となってきました。
このような問題を解消するため、境界や面積など土地に関する重要なプロフィールである地籍図や地籍簿を作成する地籍調査が必要です。
地籍調査前(公図)
地籍調査後(地籍図)
地籍調査のメリットについて
地籍調査成果の活用については、土地所有者、行政などにとって多くの利点があるといわれており、そのうちで主なものを整理すると下記の事項が挙げられます。
(1)土地権利関係の明確化により境界紛争のトラブル防止ができます。
地籍調査実施後は、土地の地番、地目、面積、境界などが確定し、登記簿に記載されるため、トラブル防止に役立ちます。
(2)土地取引において円滑化が図られます。
土地の情報が登記簿に記載されるため、土地の分筆や合筆が容易になり、土地取引が円滑に進むことになります。
(3)固定資産税の適正化が図られます。
高い精度の土地情報を得ることにより登記簿面積と実測面積の誤差が是正され適正かつ公平な課税が行われます。
(4)公共事業の計画・設計・用地買収の円滑化が図られます。
公共事業を実施するにあたり、用地測量や境界立会などの事務事業が簡素化されることで、事業期間の短縮がなされ、事業費の削減を図ることができます。
(5)災害復旧作業の円滑化が図られます。
地籍調査完了後、地籍図を世界測地系の座標値データとして保管するため、震災などの自然災害が発生し土地の位置や形状が不明となった場合においても、迅速かつ正確に境界などを復元することができます。
(6)まちづくり計画の基礎資料
まちづくりの計画をするにあたっての基礎資料がしっかりとするため、計画そのものの誤差が小さくなり、関係する住民の誤解を招きにくくなります。
地籍調査の進め方
地籍調査実施にあたって一般的な業務内容は、下記に示された作業工程を経て進められて行きます。
事業計画の策定及び事前準備
全体の事業実施計画を策定し、県知事に届出をします。県知事はその内容を審査し、国土調査として指定及び公示をします。その後市長が事業実施の公示を行ないます。
そして、関係機関と連携をとり、住民説明会等開催して広く周知して行きます。また、計画に基づいた交付金の要望もして行きます。
一筆地調査
一筆ごとの土地について、公図等の資料を調査し、関係者立会のもと、所有者、地番、面積、地目、境界等を確認します。
(注)既に、境界にトラブルのある土地については、この事業でそのトラブルを解決することはいたしません。一筆地調査が始まるまでに双方でお話合いのうえ、解決をお願いします。
地籍測量
図根点(座標値を求めるための基準点)を設置し、一筆ごとの筆界点(座標値で表示)を測量し、一筆ごとの土地面積(座標値計算)を計算します。その後、必要事項を表示した地籍図原図を作成します。
地籍図・地籍簿の作成、閲覧
一筆地調査をもとに地籍図・地籍簿を作成し、土地所有者などが閲覧します。訂正申出があれば再調査し、修正していきます。
成果の認証及び写しの送付
地籍調査の成果を県知事に提出し、認証を受けた後公告します。
その後成果の写しを登記所(松山地方法務局今治支局)へ送付し、登記簿の修正および地籍図の備え付けをします。
地籍調査の費用負担は
補助対象事業のうち、国が50%、愛媛県が25%、今治市が25%を負担することになっております。
土地所有者の皆様の負担はございませんが、一筆地調査の立会および地籍図等閲覧に伴う旅費等につきましては、個人負担となっております。
筆界点(境界点)に設置します標識ですが、基本的に道路上に設置しますので無くなることがありますが、標識の再設置はしておりません。ただし、筆界点につきましては、地籍調査担当課において復元可能な座標値を保管しておりますので、不明になることはございません。
今治市の地籍調査実施状況
地域 | 全体面積 | 対象面積 | 実施面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
合計 | 419.14 | 409.45 | 342.06 | 進捗率 83.5% |
旧今治市 | 74.14 | 72.96 | 5.57 | 令和3年度実施地区まで登記済み |
旧朝倉村 | 31.27 | 31.27 | 全域 | 登記済み |
旧玉川町 | 103.90 | 95.39 | 全域 | 登記済み |
旧波方町 | 15.73 | 15.73 | 全域 | 登記済み |
旧大西町 | 18.83 | 18.83 | 全域 | 登記済み |
旧菊間町 | 36.97 | 36.97 | 全域 | 登記済み |
旧吉海町 | 27.74 | 27.74 | 全域 | 登記済み |
旧宮窪町 | 18.44 | 18.44 | 全域 | 登記済み |
旧伯方町 | 20.91 | 20.91 | 全域 | 登記済み |
旧大三島町 | 43.35 | 43.35 | 全域 | 登記済み |
旧上浦町 | 22.33 | 22.33 | 全域 | 登記済み |
旧関前村 | 5.53 | 5.53 | 全域 | 登記済み |
対象面積は、全体面積から国有林等を除いた面積です。
旧11町村については、地籍調査は完了しております。
旧今治市域について、平成22年度から地籍調査を実施しております。
※法務局に持ち込みの完了している地区(参考:固定資産税(資産税課))
平成22年度実施地区
片山2~3丁目、馬越町4丁目の一部
平成23年度実施地区
鯉池町1〜2丁目、常盤町7〜8丁目、馬越町1丁目、中日吉町3丁目
平成24年度実施地区
南日吉町2〜3丁目、常盤町6丁目、北日吉町2〜3丁目、中日吉町2丁目
平成25年度実施地区
宮下町1〜2丁目、北日吉町1丁目、中日吉町1丁目、常盤町5丁目、南日吉町1丁目(今治駅西地区土地区画整理事業区域を除く)
平成26年度実施地区
別宮町7~9丁目、石井町1~2丁目
平成27年度実施地区
東鳥生町2〜5丁目、北高下町1〜2丁目、南高下町1〜2丁目、衣干町1〜2丁目
平成28年度実施地区
北鳥生町3~4丁目、南鳥生町1~4丁目、北高下町3~4丁目、南高下町3~4丁目
平成29年度実施地区
北鳥生町5丁目の一部、土橋町1丁目、2丁目の一部、横田町1丁目、衣干町3~4丁目
平成30年度実施地区
北鳥生町5丁目の一部、土橋町2丁目の一部、広紹寺町2丁目の一部、石橋町1~2丁目、立花町3~4丁目、郷本町1~2丁目、郷六ヶ内町1丁目、郷新屋敷町1丁目
令和元年度実施地区
立花町1~2丁目、河南町1~3丁目、広紹寺町2丁目の一部
令和2年度実施地区
郷六ヶ内町2丁目、郷新屋敷町4丁目、郷本町3丁目、八町西4丁目
令和3年度実施地区
八町西1~3丁目、八町西5丁目
地籍調査
令和6年度実施地区
1年目
泉川町2丁目、鯉池町3丁目、小泉5丁目
2年目(令和5年度実施地区)
泉川町1丁目、蒼社町1~2丁目
3年目(令和4年度実施地区)
広紹寺町1丁目、祇園町1~3丁目、北鳥生町1~2丁目、東鳥生町1丁目
各年次の作業内容につきましては、上記工程表を参照してください。
令和7年度地籍調査実施予定地区
片山4丁目、南宝来町1丁目、常盤町4丁目、旭町1~2丁目
今後の実施予定地区につきましては、次の図面を参考にしてください。ただし、あくまでも予定ですので実施年がずれる場合もございます。(参考:10箇年計画概要図(PDF 1.9MB))
なお、地籍調査の実施にあたりましては、市民の皆様のご理解、ご協力が不可欠となっております。実施の際には事前にご案内をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
イラスト提供:国土交通省 土地・建設産業局地籍整備課
知っていますか?補助金制度(国の推進施策)
地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、平成22年度より地籍整備推進調査費補助金を創設しました。平成25年度から民間事業者等による調査・測量に対して直接補助できるよう制度を拡充しました。
お問い合わせ
都市政策課
電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階