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盛土規制法の規制事務開始に伴う開発許可申請の手続き・運用の変更について

令和7年5月23日からの盛土規制法の規制事務開始に伴う都市計画法に基づく開発許可申請の手続き・運用の主な変更点についてお知らせします。

(令和7年5月23日より適用)

1.みなし許可

都市計画法の開発許可を受けた工事で、当該工事内容が盛土規制法の許可が必要な規模の場合については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされるため、盛土規制法の許可手続は不要です。ただし、現場での標識掲示、定期報告、中間検査などの盛土規制法に基づく手続は必要です。また、都市計画法の変更の許可、軽微な変更の届出及び完了検査についても同様の扱いとなります。

みなし許可での各手続きのポイント

〈開発許可申請〉
  • 盛土規制法に基づく周辺住民への周知手続きは不要です。
  • 自己居住用や1ha未満の自己業務用であっても申請者の資力・信用や工事施行者の能力の申告が必要です。また、盛土規制法で求める設計者の資格や技術的基準も満たす必要があります。
〈中間検査〉
  • 対象規模以上かつ特定工程がある場合、盛土規制法に基づく中間検査の受検が必要です。
〈定期報告〉
  • 対象規模以上の場合、盛土規制法に基づく定期の報告が必要です。
〈標識の掲示・工事着手の届出〉
  • 都市計画法の開発許可及び盛土規制法の許可(許可規模未満の届出)の両方の標識の掲示が必要です。
    盛土規制法の標識に記載する許可番号は、都市計画法の開発許可番号を記載してください。

【みなし許可の扱い一覧表】

【みなし届出について】
都市計画法の開発許可を受けた場合、盛土規制法の許可規模未満の届出をしたものとみなします。

2.みなし許可対象となる盛土等の規模

開発許可において「みなし許可」の対象となる工事は、一定規模の高さを超える盛土・切土を行う場合や、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が30cmを超える部分が一定規模面積を超える場合に対象となります。

【参考】盛土規制法において許可の対象となる盛土等の規模

中間検査・定期報告が必要となる盛土等の規模

【中間検査・定期報告の対象となる規模】

行為 定期報告が必要な規模 提出書類
宅地造成又は特定盛土等 ①盛土で高さが2mを超える崖
②切土で高さが5mを超える崖
③盛土と切土を同時に行い、高さが5mを超える崖を生ずるもの(①②を除く)
④盛土で高さが5mを超えるもの(①~③を除く)
⑤盛土又は切土をする土地の面積が3,000㎡を超えるもの(①~④を除く)
  • 様式例45
  • 盛土、切土をしている土地及びその周辺の写真
  • 平面図(報告対象を明示)(省令第48条)

【中間検査が必要な特定工程】

盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程(例:暗渠排水工 等)
※中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、排水管の周辺をその他資材で埋めることはできません。

【定期報告の申請タイミング】

3か月ごとに申請が必要となります。3か月を超えない期間に工事完了する場合は、定期報告は不要となりますが、休止中の工事や着手前の現場が動いていない場合も定期報告が必要となります。

提出書類・報告事項(省令第48条、第50条、第80条):工事の定期報告書、状況写真

行為 報告事項
宅地造成又は特定盛土等
  • 盛土又は切土をしている土地及びその周辺の写真
  • 工事が施行される土地の所在地、工事の許可年月日及び許可番号
  • 前回の報告年月日(2回目以降)
  • 報告の時点における盛土又は切土の高さ、面積、土量
  • 擁壁等に関する工事の施行状況

標識の掲示

都市計画法に基づく開発許可により、宅地造成及び特定盛土等規制法第15条第2項及び第34条第2項に基づくみなし許可となる場合に掲示する盛土規制法の許可標識は以下のとおりとなります。

標識に記載する事項(省令第87条)
①工事主の氏名又は名称・住所(法人は代表者氏名)
②許可年月日・許可番号(届出年月日)
③工事施行者の氏名又は名称
④現場管理者の氏名又は名称
⑤着手予定年月日及び完了予定年月日 ※許可の場合は、許可期間
⑥盛土・切土の高さ
⑦盛土・切土を行う土地の面積
⑧盛土、切土の土量

標識イメージ

都市計画法第29 条に基づく開発許可と盛土規制法の関係

都市計画法に基づく開発行為(みなし許可)に該当する工事で、都市計画法に基づく開発許可を受けた場合は、盛土規制法に基づく許可は受けたものとみなされますので、改めて盛土規制法第12条・30条の許可や特盛区域内の27条の届出をする必要はありません。

ただし、都市計画法に規定する開発行為に該当しない工事(建築物の設置がない造成行為等)であっても、盛土等の規模が「盛土規制法に基づく届出・許可申請の手引き」※に規定する一定の高さ、面積を超える場合は、盛土規制法の手続きが必要となるためご注意ください。
※「盛土規制法に基づく届出・許可申請の手引き」は愛媛県都市計画課のホームページに掲載しています。

≪盛土規制法に関する窓口連絡先≫
盛土規制法に関する許可・届出、お問い合わせは以下の機関が窓口連絡先となります。

盛土規制法の許可・届出に関する窓口連絡先 届出窓口・担当部署:今治土木事務所
課名:管理課
郵便番号:794-8502
所在地:今治市旭町1-4-9
電話番号:0898-23-2500
その他盛土規制法に関する問合せ先 届出窓口・担当部署:県庁
課名:都市計画課
郵便番号:790-8570
所在地:松山市一番町4-4-2
電話番号:089-912-2742

3. みなし許可に該当する場合の開発許可申請への添付図書

開発許可申請への添付図書

令和7年5月23日以降の開発許可申請には、新たに次の図書の添付が必要となります。
様式等の詳細は、愛媛県都市計画課(開発許可制度の手引き)のホームページに掲載しています。

(1)開発許可申請に新たに必要となる添付図書

  • 暴力団等に該当しない旨の誓約書(開発許可申請用)
    ※都市計画法第33条第1項第12号に該当する開発行為(盛土規制法の許可を要する規模)の場合

(2)みなし許可の場合に必要となる添付図書

  • 資金計画書(開発許可申請用様式)
    ※盛土規制法の「定期報告」を要する規模の場合、収入欄の金額の裏付けとなる書類(預金残高証明書、融資証明書等)を添付
  • 申請者の資力及び信用に関する申告書(開発許可申請用様式)
  • 工事施行者の能力に関する申告書(開発許可申請用様式)
  • 工事工程表
    ※盛土規制法の「定期の報告」を要する規模の場合
  • その他 盛土規制法の技術的基準を確認するための図書
    ※図書の例:土質試験その他の調査、試験に基づく地盤の安定計算書

その他(みなし許可に関する関連サイト)

このページについてのお問い合わせ先

今治市都市政策課 開発指導係

住所:〒794-8511 愛媛県今治市別宮町一丁目4番地1
電話:0898-36-1550