開発許可の基準
(1)技術基準(都市計画法第33条)
「技術基準」とは、開発許可制度において、公共施設の整備や防災上の措置が講じられているかなどを判断する基準のことをいいます。この基準は、一定の開発行為について、公共施設等の整備や防災上の措置を義務づけることにより、良好な宅地水準を確保することを目的としています。
- 開発許可の場合:都市計画法第33条
- 建築許可の場合:都市計画法施行令第36条第1項第1号
技術基準への適合
- 開発区域内の道路、接続先道路
- 公園、緑地、広場
- 消防水利
- 排水施設、給水施設
- 関連公共公益施設(ごみ集積場等)
- 防災・安全措置(地盤の改良・擁壁の設置等)※
- 樹木の保存及び表土の保全
- 緑地帯及び緩衝帯等
- 造成工事計画等
今治市開発許可技術的指導基準(本文)(PDF 635KB)
今治市開発許可技術的指導基準(図集)(PDF 253KB)
「今治市開発許可技術的指導基準」の一部改訂について(令和7年4月1日)
令和7年4月1日から、「今治市開発許可技術的指導基準」の一部を改訂いたします。下記のリンクからご覧ください。
(※令和7年4月1日からの「事前協議」及び、「開発許可申請」よりの適用となります。)
(2)市街化調整区域における(立地)基準(都市計画法第34条)
「立地基準」とは、開発許可制度において、市街化調整区域における立地の適正性を判断する基準のことをいいます。この基準は、都市の周辺部における無秩序な市街化(スプロール)を防止するため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに分けること(区域区分)等により、土地の利用目的に沿った立地の適正性を確保することを目的としています。本市では以下の審査基準を定め市街化調整区域における立地の適正性を判断しています。
立地基準への適合
- 市街化区域、非線引き都市計画区域 ⇒ 用途地域へ適合
- 市街化調整区域 ⇒ 法第34条各号に該当するもの
法第34条各号
第1号 | (公益上必要な建築物及び日用品店舗等) |
---|---|
第2号 | (鉱物・観光資源等の有効利用) 今治市都市計画法第34条第2号に係る開発行為取扱要綱(PDF 165KB) |
第4号 | (農林水産物処理・貯蔵・加工用施設) |
第5号 | (農林業等活性化基盤施設) |
第6号 | (中小企業団地) |
第7号 | (既存工場の関連工場) |
第8号 | (危険物の貯蔵又は処理) |
第8号の2 | (災害リスクの高い区域にある建築物等の安全な区域への移転) |
第9号 | (沿道サービス施設、火薬製造所) |
第10号 | (地区計画又は集落地区計画) 今治市市街化調整区域の地区計画の運用方針(令和4年12月28日改定) 優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針(PDF 100KB) |
第11号 | (今治市運用基準:条例住宅等)
|
第13号(既存の権利) | 既存の権利を5年以内に行使するもの |
第14号(愛媛県運用基準) |
市長が愛媛県開発審査会の議を経たもの
|
(3)開発審査会(都市計画法第78条)
愛媛県に開発審査会を置く。
- 市街化調整区域における開発行為及び建築行為の個別審査
- 審査請求に対する裁決
※今治市における法34条14号に関する許可は、愛媛県開発審査会に付議し承認を要します。
お問い合わせ
都市政策課
電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階