開発許可制度
今治市市街化調整区域の地区計画の運用方針について
今治市では、平成16年から近年の住民の居住に対する価値観の多様化と田園住宅に対するニーズの高まりなどに対応するため、市街化調整区域においても、開発を抑制すべき区域として一律に位置付けるのではなく、計画的で良好な開発行為、スプロールが生じるおそれのない開発行為、社会情勢の変化への対応といった必要性の高い開発行為については、「今治市市街化調整区域の開発又は保全の方針」に基づき、地区計画を定めることにより、都市計画法第34条第10号に基づく開発許可の対象としてします。この市街化調整区域内地区計画の策定について、適正な運用を図ることを目的として『今治市市街化調整区域の地区計画の運用方針』を定めています。
今回、既存集落におけるコミュニティの維持や活性化、地域住民の生活利便性の向上、交通利便性を活かした産業振興など、周辺の景観や営農環境との調和を図りながら、市街化調整区域における良好な土地利用を誘導することを目的に、令和4年12月28日に『今治市市街化調整区域の地区計画の運用方針』を改定いたしました。
今治市市街化調整区域の地区計画の運用方針(令和4年12月28日改定)(PDF 9.4MB)
市街化調整区域における地区計画の類型の概要(PDF 99KB)
地区計画について
地区計画については、「土地利用」のページでご確認ください。
市街化調整区域地区計画素案の申請書について
申請書については、「市街化調整区域地区計画素案の申請書」のページでご確認ください。
お問い合わせ
都市政策課
電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階