許可後の手続等
(1)工事着手の届出等
今治市都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則第4条、第15条
開発許可を受けた者は、
- 当該開発許可に係る工事に着手しようとするとき、工事着手届出書を市長に提出しなければならない。
- 当該開発許可に係る工事期間中当該開発区域内の見やすい場所に、開発行為許可標識を掲示しなければならない。
(2)工事完了の検査(都市計画法第36条)
- 開発許可を受けた者が開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、市長に届け出なければならない。
- 市長は、届出のあった工事が許可の内容に適合しているか検査
- 適合していると認めたときは、検査済証を交付し工事完了を公告
(3)公共施設の管理及びその敷地の帰属(都市計画法第39条、第40条)
- 公共施設の管理
開発行為で設置された公共施設は、工事完了公告の日の翌日から、当該公共施設が存する市町村が管理。
(例外)
・道路法など他の法令に基づく管理者が別にあるとき
・法第32条の協議において、管理者について別段の定めをしたとき - 公共施設の敷地の帰属
公共施設の敷地は、開発許可を受けた者が自ら管理するものを除き、工事完了公告の日の翌日に公共施設の管理者に帰属。
(4)地位の承継(都市計画法第44条、第45条)
- 開発許可を受けた者の一般承継人
相続等によって被承継人が有していた地位を承継 - 開発許可を受けた者の特定承継人
開発許可に関する工事を施行する権原を取得し、開発許可を受けた者の地位を承継(市長の承認が必要です。)
(5)開発登録簿(都市計画法第46条、第47条)
市長は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、一定の事項を登録簿に登録しなければならない。また、登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があったときは、その写しを交付しなければならない。
- 第三者に制限の内容を知らしめる
- 第三者の土地取引における不測の損害を防止
- 建築確認の際に制限違反の建築行為を把握
お問い合わせ
都市政策課
電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
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