許可後の手続等
(1)工事着手の届出等
今治市都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則第4条、第15条
開発許可を受けた者は、
- 当該開発許可に係る工事に着手しようとするとき、工事着手届出書を市長に提出しなければならない。
- 当該開発許可に係る工事期間中当該開発区域内の見やすい場所に、開発行為許可標識を掲示しなければならない。
(2)工事完了公告前の建築物の建築等の承認(都市計画法37条)
- 開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告があるまでの間は、原則として建築物の建築又は特定工作物の建設が禁止されている。
- 下記(1)(2)のように開発工事の工程上や施工上やむを得ない場合等には市長の承認(事前建築承認)を受けて建築物等を建築することができる。
(1)その開発行為に関係する工事用の仮設建築物又は特定工作物の建築又は建設、その他市長が支障ないと認めたとき。
(2)法第33 条第1項第14 号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し又は特定工作物を建設するとき。
詳しくは、「開発許可制度の手引き 第2章 開発許可制度の解説2-14 工事完了公告前の建築物の建築等の承認」を参照ください。
(3)工事完了の検査(都市計画法第36条)
- 開発許可を受けた者が、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発に関する工事を完了した時は、その旨を市長に届け出、検査を受けなければならない。
- 防災上、一定規模以上の切盛土及び一定規模以上の擁壁等重要と判断されるものについては、原則として中間工事検査を許可条件として附されるので、これに従って中間工事検査を受けなければならない。
- 完成検査は、工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについての検査を、開発行為に関する工事の完了届の届出があった後に行うものとする。
- 適合していると認めたときは、検査済証を交付し工事完了を公告する。
詳しくは、「開発許可制度の手引き 第5章 開発許可等申請手続き5-8 工事検査」を参照ください。
工事検査に関する基準は「開発行為の設計審査・工事検査基準(令和7年11月)(PDF 173KB)」を参照ください。
(4)みなし許可(宅地造成及び特定盛土等規制法 第15条第2項、第34条第2項)
都市計画法の開発許可を受けた工事で、当該工事内容が盛土規制法の許可が必要な規模の場合については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされる(みなし許可)ため、盛土規制法の許可手続は不要となる。ただし、現場での標識掲示、定期報告、中間検査などの盛土規制法に基づく手続は必要。また、都市計画法の変更の許可、軽微な変更の届出及び完了検査についても同様の扱いとなる。
詳しくは、「開発許可制度の手引き 第5章 開発許可等申請手続 5-11 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)関係の手続き」を参照ください。
(5)公共施設の管理及びその敷地の帰属(都市計画法第39条、第40条)
- 公共施設の管理
開発行為で設置された公共施設は、工事完了公告の日の翌日から、当該公共施設が存する市町村が管理。
(例外)
・道路法など他の法令に基づく管理者が別にあるとき
・法第32条の協議において、管理者について別段の定めをしたとき - 公共施設の敷地の帰属
公共施設の敷地は、開発許可を受けた者が自ら管理するものを除き、工事完了公告の日の翌日に公共施設の管理者に帰属。
詳しくは、「法第32条に基づく協議及び帰属・管理について」を参照ください。
(6)地位の承継(都市計画法第44条、第45条)
- 開発許可を受けた者の一般承継人
法第29 条の規定に基づく開発許可又は法第43条の規定に基づく建築許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する場合は市長に届出が必要となります。
(一般継承人とは:相続・企業合併等によって被承継人が有していた地位を承継した場合) - 開発許可を受けた者の特定承継人
一般承継を除き、法第29条の規定に基づく開発許可を受けた者から、土地の所有権その他工事を施行するために必要な権原を収得し許可に基づく地位を承継する場合は市長の承認が必要となります。
(7)開発登録簿(都市計画法第46条、第47条)
市長は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、一定の事項を登録簿に登録しなければならない。また、登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があったときは、その写しを交付しなければならない。
- 第三者に制限の内容を知らしめる
- 第三者の土地取引における不測の損害を防止
- 建築確認の際に制限違反の建築行為を把握
お問い合わせ
都市政策課
電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
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