開発行為協議書(法34条の2第1項)
手続きの内容・資格等
国または都道府県等が行う開発行為(法第29条第1項各号に掲げる開発行為、同条第2項の政令で定める規模未満の開発行為及び同項各号に掲げる開発行為を除く。)について都市計画法第34条の2第1項の規定に基づき市長と協議するための様式です。
詳しくは、、「開発許可制度の手引き 第2章 開発許可制度の解説 2-10開発許可の特例」を参照ください。
添付書類
詳しくは、「開発許可制度の手引き 第5章 開発許可申請手続き 5-4提出図書一覧」を参照ください。
提出部数
2部(正副各1部)
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お問い合わせ
都市政策課
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