開発行為変更協議(法35条の2第4項)
手続きの内容・資格等
都市計画法第35条の2第4項に規定に基づき国または都道府県等が行う開発行為の協議(法第34条の2第1項)内容を市長と変更協議するための様式です。
詳しくは、「開発許可制度の手引き 第2章 開発許可制度の解説 2-10開発許可の特例」を参照ください。
添付書類
詳しくは、「開発許可制度の手引き 第5章 開発許可申請手続き 5-4提出図書一覧」を参照ください。
提出部数
2部(正副各1部)
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お問い合わせ
都市政策課
電話番号:0898-36-1550
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