トップページ都市政策課開発許可関係各種様式工事完了公告前の建築物の建築または特定工作物の建設の承認申請書(法第37条第1項)【事前建築承認申請】

工事完了公告前の建築物の建築または特定工作物の建設の承認申請書(法第37条第1項)【事前建築承認申請】

手続きの内容・資格等

開発許可を受けた開発区域内において工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設は原則として禁止されています。ただし、開発工事の工程上や施工上やむを得ない理由により市長の承認(事前建築承認)を受けて工事完了公前建築物等を建築する承認申請の様式です。

添付書類

  1. 工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設の承認申請書
  2. 付近見取図 (都市計画図1/2,500)
  3. 申請理由書
  4. 工事完了公告前に建築物の着工を行うとがやむ得ないことの妥当性を説明する資料

詳しくは、「開発許可制度の手引き 第5章 開発許可申請手続き 5-4提出図書一覧」を参照ください。

提出部数

2部(正副各1部)

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(事前建築承認申請)法第37条第1項

工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設の承認申請書(PDF 68KB)

工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設の承認申請書(Word 44KB)

お問い合わせ

都市政策課

電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階