建築物の特例許可申請(法第41条第2項ただし書)
手続きの内容・資格等
市街化調整区域の主に住居系建築物については、周辺の地域の状況に照らし建ぺい率、容積率、建築物高さを制限しています。この制限がある区域においては、制限に違反して建築物を建築することはできません。ただし、環境保全上や公益上やむを得ないと認められる場合には、市長の許可を得て建築が可能となります。上記許可を申請するための様式です。
添付書類
- 市街化調整区域内等の建築物の特例許可申請書
- 付近見取図 (都市計画図1/2,500)
- 配置図
- 建築物の各階平面図
- 二面以上の立面図
詳しくは、「開発許可制度の手引き 第5章 開発許可申請手続き 5-4提出図書一覧」を参照ください。
提出部数
2部(正副各1部)
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【建築物の特例許可申請】(法第41条第2項ただし書)
お問い合わせ
都市政策課
電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階