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建築物の特例許可申請(法第41条第2項ただし書)

手続きの内容・資格等

市街化調整区域の主に住居系建築物については、周辺の地域の状況に照らし建ぺい率、容積率、建築物高さを制限しています。この制限がある区域においては、制限に違反して建築物を建築することはできません。ただし、環境保全上や公益上やむを得ないと認められる場合には、市長の許可を得て建築が可能となります。上記許可を申請するための様式です。

添付書類

  1. 市街化調整区域内等の建築物の特例許可申請書
  2. 付近見取図 (都市計画図1/2,500)
  3. 配置図
  4. 建築物の各階平面図
  5. 二面以上の立面図

詳しくは、「開発許可制度の手引き 第5章 開発許可申請手続き 5-4提出図書一覧」を参照ください。

提出部数

2部(正副各1部)

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【建築物の特例許可申請】(法第41条第2項ただし書)

市街化調整区域内等の建築物の特例許可申請書(PDF 84KB)

市街化調整区域内等の建築物の特例許可申請書(Word 46KB)

お問い合わせ

都市政策課

電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階