予定建築物等以外の建築物の新築等又は特定工作物の新設の許可申請書(法第42条第1項ただし書、法第42条第2項)
手続きの内容・資格等
開発許可を受けた区域内において、工事完了の公告があった後は建築物の用途を開発許可に係る予定建築物等以外のものとすることは制限(用途制限)されています。
ただし、当該開発区域内の土地について用途地域等の指定のある場合、又は特に市長の許可を得たものについては建築物の用途変更を行うことができます。上記申請を行う場合の様式です。
添付書類
- 予定建築物等以外の建築物の新築等又は特定工作物の新設の許可申請書
- 予定建築物等以外の建築物の新築等又は特定工作物の新設の協議書※
(※国または都道府県等が行うもの) - 用途別現況図
- 付近見取図
- その他必要な図書
詳しくは、「開発許可制度の手引き 第5章 開発許可申請手続き 5-4提出図書一覧」を参照ください。
提出部数
2部(正副各1部)
ダウンロード
【用途変更申請書】(法第41条第2項ただし書)
予定建築物等以外の建築物の新築等又は特定工作物の新設の許可申請書(PDF 67KB)
予定建築物等以外の建築物の新築等又は特定工作物の新設の許可申請書(Word 45KB)
【用途変更協議書】(法第42条第2項)
お問い合わせ
都市政策課
電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階