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申請書等の作成

1.申請書等作成時の留意事項

開発行為許可申請書作成について

開発行為許可申請書の書類、図面等の作成は、都市計画法、同政令、同省令及び市規則である「今治市都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則(平成17年1月16日規則213号)」によるほか以下の点に留意して作成してください。

(1)開発地の規模、状況、利用目的、法第34条適用条項等により、申請書類の内容が異なる場合があるので注意してください。

(2)申請図書の大きさは、原則として日本工業規格A4判に統一しファイル綴じとしてください。(設計図面は屏風折り又は図面袋に挿入する等してサイズを統一してください。図面が大きい場合は縮小図面(A3)でも差し支えありません。)

(3)市街化調整区域に該当する場合には、「都市計画法に基づく開発許可制度の手引き第5章 開発許可等申請手続き(以下「手引き」という。) 表5-15」を参照のうえ必要な書類を添付してください。

(4)申請書製本の際には、手引き5-4提出図書一覧(P138~)の添付順序で整理し目次を添付してください。また、それぞれの書類にはインデックス等を付けてください。

(5)申請書の背表紙には、申請書の種類、申請地、申請者名、正副の別を記載してください。

(6)申請書は、正本1部、副本1部を提出してください。

2.委任状

委任状について

申請書又は届出書等の作成及び申請等を委任する場合は、委任する範囲が明認できる委任状(手引き 様式例42)を作成のうえ提出してください。なお、委任状には印鑑登録した委任者の印を押印のうえ印鑑証明(受付日より3ヶ月以内のもの)を添付してください。

3.その他の申請・届出

その他の申請・届出書の作成について

(1)開発行為の変更許可申請書及び変更協議書

開発行為の変更をしようとする場合は、開発行為の変更許可申請書(手引き 様式例15)に必要事項を記入のうえ申請し許可を受ける必要があります。
なお、申請書には当初許可書及び既に変更許可を受けている場合には当該変更許可書の写しを添付してください。

①開発行為に関する設計の変更の場合

  • 設計説明書は内容に変更が生じる項目について、その上段に変更前の内容を括弧書で記入してください。
  • 設計図面は、変更後を朱線で描き新旧が比較対照できるように作成してください。

②その他の変更の場合

  • 予定建築物等の用途の変更
  • 資金計画及び工事施行者の変更
  • 公共施設の管理者及び土地の帰属に関する事項の変更
  • その他軽微な変更以外の変更

(2)開発行為変更届出書(軽微な変更)

開発行為の軽微な変更をする場合は、開発行為変更届出書(手引き 様式例16)に必要事項を記入のうえ提出してください。

  • 予定建築物等の敷地形状の変更(敷地の規模の1/10以上の増減を伴うもの等を除く)
  • 工事施行者の変更(非自己用の開発行為及び開発区域面積が1ha以上の自己業務用の開発行為であって、主体が変更される場合を除く)
  • 工事着手予定年月日又は工事完了予定年月日の変更

※変更時には変更内容説明書に変更理由。変更後の内容等を記入し添付してください。

(3)工事着手届

開発許可を受けた工事に着手しようとするときは、工事着手届出書(手引き 様式例13)に以下の図書を添付して提出してください。

  • 工程計画書(工程表)
  • 開発行為許可標識の設置状況写真

(4)工事完了届

開発許可を受けた工事が完了したときは、工事完了届出書(手引き 様式例19)を提出し、完成検査を受ける必要があります。

  • 工事完了届出書には、完成図、工事写真、その他関係資料を添付してください。(手引き 表5-18参照)
  • 工事完了届の提出に併せ、公共施設の帰属がある場合は、公共施設の帰属に関する協議(法32条協議)に基づき書類一式を各公共施設帰属先管理者に提出してください。(手引き 表5-19参照)

※完成検査の結果、開発許可の内容に適合(公共施設の帰属関係書類を含む)している場合は検査済証を交します。

(5)開発行為に関する工事の廃止の届出

許可を受けた開発行為を廃止する場合は、開発行為に関する工事の廃止の届出書(手引き 様式例23)を提出してください。また、届出書には、廃止した時点における現況図および廃止に伴い損なわれた公共施設の回復計画および災害防止計画を示す図書を添付してください。

(6)建築確認に添付する図書

市街化調整区域において、都市計画法第29条第1項第2号の規定により開発許可を要しない行為として農林漁業の用に供する建築物(農家住宅)及び農林漁業従事者の住宅(農業用倉庫等)のための開発行為を行う場合は、建築基準法に基づく建築確認申請時に規定の様式(様式例35、36参照)に必要事項を記入のうえ審査機関に提出してください。

詳しくは、(「開発許可制度の手引き 第5章 開発許可申請手続き」を参照ください。

お問い合わせ

都市政策課

電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
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