路外駐車場休止(再開・廃止)届出書
手続きの内容・資格等
路外駐車場の全部または一部の供用を休止したり、または廃止したときは、10日以内に届出書を提出してください。なお、休止している路外駐車場の全部または一部の供用を再開する場合も届出が必要です。
添付書類
※一部休止の場合:休止部分の平面図を添付すること。
※一部再開の場合:再開部分の平面図を添付すること。
提出部数
1部
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お問い合わせ
都市政策課
電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階