トップページ用地管理課道路掘削・占用許可申請法定外公共用財産(道路・水路等)占用許可基準について

法定外公共用財産(道路・水路等)占用許可基準について

(1)許可基準(架橋)

① 1筆1橋とします

同じ筆(地番)の中に既に橋がある場合、同筆内に別の橋を新設することは、原則として許可できません。

② 橋の幅は、4.0m以下(民地側)です

水路の機能管理上、必要以上の幅で架橋することは好ましくないことから、自家用車(普通自動車)が出入り可能な4.0mを限度とします。
ただし、土地の形状や土地利用の都合で4.0mを越える場合は、理由書を提出していただき、必要性が認められる場合にはその限りではありません。

③ 構造は、鉄筋コンクリート橋で水路構造物に影響しないものとします

橋の通行上の安全面を考慮し、鉄板、グレーチング橋は原則として許可できません。
ただし、水路幅が狭く、水路の深さが浅いなどの条件により、鉄筋コンクリート橋を設置することで、流水断面が減少する場合や河川清掃など機能管理上支障となる場合については、グレーチング橋に限り許可することがあります。 

④ 通路橋以外の目的では、許可をすることが出来ません

例:ゴミの集積所として水路上に架橋する場合などは許可できません。

(2)許可を取得した場合

許可を取得した場合おいても、実際に設置工事を行う場合には、隣接する公共施設などの管理者の許可が別途必要となります。
(例:今治市道に架かる場合には、用地管理課で道路法第24条の許可が必要となります。)

(3)占用物の構造について

申請書を提出する前に、機能管理を行っている部署(農業土木課・下水道工務課等)において事前協議が必要です。

お問い合わせ

用地管理課

電話番号:0898-36-1561
メール:kanrika@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館9階