トップページ用地管理課特殊車両の通行許可制度について車両の高さの最高限度を引き上げる道路について

車両の高さの最高限度を引き上げる道路について

令和7年7月1日付けで、車両の高さに係る最高限度を引き上げる道路として、下記の道路が指定されました。

高さの最高限度 3.8m ⇒ 4.1m

1.路線名

2.区間

お問い合わせ

用地管理課

電話番号:0898-36-1561
メール:kanrika@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館9階