トップページ保険年金課療養の給付

療養の給付

かかった医療費の一部を負担

 残りは国保が負担します。ただし、入院中の差額ベッド代などは保険給付の対象となりませんので、全額自己負担となります。
 訪問看護や、国保をとりあつかっている柔道整復師の施術も、保険証を提示すれば、一部負担で受けることができます。

義務教育就学前

2割

義務教育就学以上69歳以下

3割

70歳以上 74歳以下

現役並み所得者は、3割
一般は、2割
低所得Ⅰ・Ⅱは、2割

備考

  • 現役並み所得者とは、市民税課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の70歳以上の人、および同じ世帯の人。ただし、その世帯の該当者の年収が合計520万円(該当者が一人の場合は383万円)未満の場合は、申請により、負担割合が少なくなります。
  • 一般とは、世帯主と国保加入者で市民税課税の人がいるが、70歳以上で市民税課税所得が年額145万円以上の人(世帯主が社会保険に加入している場合、あるいは75歳以上の場合を除きます。)がいない人。
  • 低所得IIの人とは、世帯主と国保加入者全員市民税非課税の世帯の人。
  • 低所得Iの人とは、世帯主と国保加入者全員市民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人。

国民健康保険税について(市民税課)
国民健康保険税の滞納について(納税課)

入院中の食事代も一部を負担

 1食につき以下の負担額となり、残りは国保から支払われます。

一般加入者 460円
市民税非課税世帯等の人
(70歳以上では低所得IIの世帯の人)
90日まで 210円
91日以降(過去12か月の入院日数) 160円
70歳以上で低所得Iの世帯の人 100円

※市民税非課税世帯等の人は、「標準負担額減額認定証」(70歳以上の方で低所得II・Iの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の申請が事前に必要です。

国保でみてもらえないもの・制限されるもの

 次の場合は保険証をもっていても、国保でみてもらえなかったり、給付が制限されることがあります。この場合、原則として費用は全額自己負担となります。

みてもらえないもの

  • 正常な妊娠・出産
  • 経済的理由による中絶
  • 健康診断・集団検診・予防接種
  • 歯列矯正
  • 美容整形
  • 日常生活に支障のないわきが・しみなどの治療
  • 自傷行為

他の保険の給付がうけられるもの

  • 仕事上のケガ(労災保険の適用)
  • 社会保険等の資格を取得していた時

制限されるもの

  • 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

「国民健康保険」に関するお問い合わせ窓口

本庁

保険年金課 国民健康保険係(20番窓口)

支所

住民サービス課

お問い合わせ

保険年金課
電話番号:0898-36-1518(国民健康保険担当)
メール:hoken@imabari-city.jp
〒794-8511今治市別宮町1丁目4番地1