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市税等を滞納すると

市税等を滞納すると法律に基づき滞納処分の対象となります。

納税は国民の三大義務の一つです。滞納となっている税金を放置しておくことは、納期内にきちんと納付していただいている大多数の善良な納税義務者との公平性を欠くことになります。また、滞納が多くなることは、市の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことにもなりかねません。

市では納期限内に納付がない方に対して、督促状や催告書の送付、電話催告などにより自主納付を促していますが、それでも納税に誠意が見られない方には、税の公平性を保つために、財産調査を行い、差押を執行しています。なお、どの財産を差し押さえるかは徴税吏員の裁量に委ねられています。

滞納処分の根拠は、市町村民税の場合は地方税法第331条、固定資産税は同法第373条、軽自動車税(種別割)は同法第463条の27、国民健康保険税は同法第728条に「市町村の徴税吏員は、徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。」と定められています。介護保険料については、地方自治法第231条の3において、地方税の滞納処分の例により処分することができると定められています。

滞納処分の流れ

①督促及び催告

納期限までに納付が無い場合、督促状を送付します。また、督促状の送付後は、催告書送付・電話催告などを行う場合もあります。

②財産調査

督促状を送付しても納付がない場合は、滞納処分を行うために、官公署・金融機関・勤務先・取引先等に対して財産調査を行います。また、滞納者やその関係者の住居を相手方の意思に関係なく捜索することができます。

③財産差押及び換価

財産調査で発見された滞納者の財産を差し押さえます。差し押さえた財産は、滞納者の意思にかかわらず換価し、滞納市税等に充当します。

市税等の納め忘れはありませんか?

督促状や催告書がお手元に届いた場合はそのままにせず、すみやかに納付してください。やむを得ない理由で、一時的に税金を納期限内に納付することが困難な方については、納税課にご相談ください。なお、市税等の納付方法については下記ページをご覧ください。

納期限を過ぎると、納期限の翌日から延滞金が計算されます。延滞金についても財産調査・滞納処分の対象になります。

滞納処分に関するQ&A

Q1 納税者本人の同意のない財産の差押を行うこと、事前連絡もなく差押を行うことは、違法ではないですか?

法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」(地方税法第331条など)と規定しています。このことから、差押は、事前連絡や納税者の同意を必要としない、正当な行政処分となります。

Q2 納税者本人の同意を得ず金融機関等へ財産調査を行うことは、個人情報保護法に違反しないのですか?

税金などを滞納した場合、国税徴収法に基づきすべての財産に対する調査が可能となります。法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関は、執行機関である自治体の調査に協力しなければなりません。以上のことから、これらの財産調査は個人情報保護法には抵触しない、正当な調査となります。

Q3 分割納付をしているのに差押をされた。約束が違うじゃないですか。

分割納付をしているから差押をしないということではありません。納付能力がありながら納税をしない人、新たな財産を発見した場合や約束を守らない場合には差押を行います。

Q4 住宅ローンや自家用車の借金があり、滞納しているのはわかっているが納付できません。

借金はあなた個人の自由意志によるもので、自らの収入と生活上必要な経費とのバランスを考えて判断したはずです。そのことにより納税ができないというのは理由になりません。法律では全ての債務(借金)よりも税金を優先することになっています。

Q5 滞納額が少額または現年度分なので差押はしませんよね。

滞納に多い少ない、古い新しいは関係ありません。滞納金額が少額で現年度分であっても、未納の期間が続いた場合は財産調査を実施し、財産を発見した場合は差押を行います。

お問い合わせ

納税課

電話番号:0898-36-1512
メール:nouzei@imabari-city.jp
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