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個人住民税(市民税・県民税)

個人住民税(市民税・県民税)とは

多くの住民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。

市民税・県民税のかかる人

  1. その年の1月1日現在、今治市に住所がある人
    (所得割と均等割の納税義務があります)
  2. その年の1月1日現在、今治市に住所はないが事務所・事業所または家屋敷のある人
    (均等割の納税義務があります)

市民税・県民税のかからない人

所得割も均等割もかからない人

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人。
  2. 障がい者、未成年者、ひとり親又は寡婦の人で、前年中の合計所得金額が135万円以下であった人。

均等割がかからない人

前年中の合計所得金額が下記以下の人

均等割非課税限度額

本人のみ 380,000円
扶養1人 828,000円
扶養2人 1,108,000円
扶養3人 1,388,000円
扶養4人 1,668,000円
扶養5人 1,948,000円

障害者、未成年者、寡婦または寡夫の人

本人のみ 1,350,000円
扶養1人 1,350,000円
扶養2人 1,350,000円
扶養3人 1,388,000円
扶養4人 1,668,000円
扶養5人 1,948,000円

計算式「28万円×N+10万円+16.8万円」で求めます。
+16.8万円は本人のみの場合は付きません。
Nは、本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数です。

所得割がかからない人

前年中の総所得金額等が下記以下の人

所得割非課税限度額

本人のみ 450,000円
扶養1人 1,120,000円
扶養2人 1,470,000円
扶養3人 1,820,000円
扶養4人 2,170,000円
扶養5人 2,520,000円

障害者、未成年者、寡婦または寡夫の人

本人のみ 1,350,000円
扶養1人 1,350,000円
扶養2人 1,470,000円
扶養3人 1,820,000円
扶養4人 2,170,000円
扶養5人 2,520,000円

計算式「35万円×N+10万円+32万円」で求めます。
+32万円は本人のみの場合は付きません。
Nは、本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数です。

均等割

平成25年度

年間4,700円(市民税3,000円 県民税1,700円)

※森林環境税(県税)700円が含まれます。
【参考】愛媛県「森林環境税の概要」(外部サイト)

平成26年度~令和5年度まで

年間5,700円(市民税3,500円 県民税2,200円)

※東日本大震災からの復興を図ることを目的として、平成26年度から令和5年度までの間、市民税500円、県民税500円が全国的に引き上げられます。

令和6年度〜

年間4,700円(市民税3,000円 県民税1,700円)

※森林環境税(国税)1,000円が別途、均等割とあわせて賦課徴収されます。

所得割

 所得割は、その人の前年中の所得金額に応じて負担するもので、計算方法は、次のとおりです。
 土地、建物等の譲渡等特例措置の適用のある場合は異なりますので市民税係までお問い合わせください。

イメージ図

所得控除の種類へ
所得の種類へ

税率

課税標準の段階 一律
市民税 6%
県民税 4%

※分離課税所得の税率は、上記と異なります。

納税の方法

 納税の方法には、普通徴収と特別徴収と年金特別徴収の3通りあります。

普通徴収

納税通知書によって、通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。

特別徴収

 給与の支払者が毎月の給与の支払いの際に税金を天引きして、市に納入していただきます。
 6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。

年金特別徴収

 個人住民税の納税義務者であって、前年中に公的年金等の支払を受けた方のうち、当該年度の初日(4月1日)において老齢等年金給付を受給している65歳以上の方。
 ただし、次の場合においては、特別徴収の対象となりません。

  • 当該年度の老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
  • 当該年度の特別徴収税額が、老齢等年金給付の年額を超える場合

1.年金特別徴収の方法

年金特別徴収開始1年目
普通徴収 年金からは特別徴収(天引き)されません。納付書または口座振替での納付です。
1期(6月)は、年税額の1/4
2期(8月)は、年税額の1/4
特別徴収 年金から特別徴収(天引き)します。
納期:10月、12月、2月
年税額から普通徴収(1・2期)分を差し引いた額の1/3
年金特別徴収の2年目以降
特別徴収 仮徴収 納期:4月、6月、8月
前年度分の年税額の1/2に相当する額の1/3
本徴収 納期:10月、12月、2月
年税額から仮徴収(4・6・8月)分を差し引いた額の1/3

2.その他

(1)今治市外に転出した場合における特別徴収の継続

 公的年金から特別徴収(天引き)されている方が、市外に転出した場合において、転出した日の属する年度中については、特別徴収が継続されます。

《具体的な取扱い》
1月2日から3月31日までに転出した場合は、10月から特別徴収が中止されます。
4月1日から12月31日までに転出した場合は、特別徴収が継続されます。

(2)税額が変更された場合における特別徴収の継続

 公的年金からの特別徴収の対象となっている方の税額が年度の中途で変更される場合において、12月10日までに変更された場合に限り、特別徴収が継続されます。

非課税所得

 次にかかる所得は、住民税が非課税となりますので申告する必要はありません。 次のもの以外にもありますので、 申告すべきかどうか判断できないものについては、ご相談ください。

  1. 遺族の受ける恩給及び年金で死亡した者の勤務に基づいて支給されるもの
  2. 給与所得者の出張旅費や通勤手当(通勤手当には上限があります)
  3. 雇用保険の失業給付
  4. 身体の障害に基因して支払を受ける損害保険金や生命保険
  5. 資産の損害に基因して支払を受ける損害保険や共済金

家屋敷・事業所等の課税

 今治市内に家屋敷もしくは事業所・事務所を持っている個人の方で、今治市に住所がない方に個人住民税の均等割を課税するものです。

 詳しくは、「家屋敷・事業所等課税について」をご覧ください。

お問い合わせ

市民税課

電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階