トップページ障がい福祉課療育手帳とは障害程度確認の手続き

療育手帳の交付申請

2.障害程度確認の手続き

手帳に記載されている次回判定年月までに必要な手続きです。

(1)窓口

本庁障がい福祉課及び各支所住民サービス課

(2)必要なもの

※令和6年3月以降、程度確認判定の際には写真が必要となります。

(3)備考

  • 保護者の方が代わって申請することができます。
  • 判定年月が近づいた方には、障がい福祉課もしくはお住まいの最寄りの支所から、申請のためのご案内をお送りします。
  • 交付までの手順は、新規の交付申請の場合と同じです。

お問い合わせ

障がい福祉課

電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階