トップページ障がい福祉課療育手帳

療育手帳

 療育手帳は、知的障がいのある方が一貫した療育・援護を受け、様々なサービスや援助措置を受けやすくすることを目的とするもので、愛媛県福祉総合支援センターとの面談を経て、知的障がいと判定された方に交付されます。

療育手帳の交付申請

 療育手帳は、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。
 交付対象者は、愛媛県福祉総合支援センターにおいて、知的障がいや精神発達遅滞と判定された方です。

  1. 新規交付申請の手続き
  2. 障害程度確認の手続き
  3. 再交付申請の手続き
  4. 記載事項の変更
  5. 手帳の返還手続き

※各申請書等については、本庁障がい福祉課及び各支所住民サービス課に様式があります。

その他

転出される方

転出先の市町村で手続きが必要です。転出先市町村の障害福祉担当課で手続きをしてください。

転入された方

愛媛県で判定を受ける必要があるため、手続きが必要です。

(1)窓口

本庁障がい福祉課及び各支所住民サービス課

(2)必要なもの
(3)備考

お問い合わせ

障がい福祉課

電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階