トップページ障がい福祉課療育手帳とは手帳の返還手続き

療育手帳の交付申請

5.手帳の返還手続き

手帳を返還していただくために必要な手続きです。

(1)返還の理由

  1. 手帳の交付を受けた方が死亡した場合
  2. 交付対象者に該当しなくなった場合
  3. 手帳の再交付申請により、新たに手帳が交付された場合
  4. 手帳を必要としなくなった場合
  5. 県外に住所移転し、転出先において新たに手帳の交付を受けた場合

(2)窓口

本庁障がい福祉課及び各支所住民サービス課

(3)必要なもの

  • 療育手帳返還届(PDF 38KB)
  • お持ちの療育手帳
  • 手帳を持ってきていただく方(届出者)の認印(記名押印にかえて署名する場合は不要)
  • マイナンバーのわかるもの

(3)備考

手帳の交付を受けた方が死亡した場合は、家族等の方が届け出てください。

お問い合わせ

障がい福祉課

電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階